市報にいがた 令和3年6月20日 2745号 5面
最終更新日:2021年6月20日
新型コロナウイルス感染症 STOP(ストップ)! ココロの感染 (3)
問い合わせ 広聴相談課(電話:025-226-1025)
人権侵害の危険性
新潟県弁護士会 副会長 廣田貴子(ひろた たかこ)さん
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者やその家族に偏見を持ち社会的に排除しようとするなど、誹謗(ひぼう)中傷や差別的言動が見受けられます。
誹謗中傷や差別は、人が人として持っている基本的人権を侵害する違法な行為であり、刑事上・民事上の責任が発生する可能性があります。例えば、SNS上で感染者やその家族の個人名、顔写真などを公開して中傷することは、名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などの犯罪行為として刑罰の対象になることがあります。また、不法行為として慰謝料などの損害賠償金の支払い義務を負う場合もあります。
不当な誹謗中傷や差別は、容易に消すことができない心の傷を相手に負わせ、相手の生活環境を一変させ、時に人を死に追いやる危険性があることを忘れてはなりません。
私たち一人一人が相手の気持ちを考えて行動することこそ、基本的人権が守られる社会を築くために必要であると考えます。
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