このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

市報にいがた 令和3年11月21日 2755号 情報ひろば

最終更新日:2021年11月21日

暮らしの豆知識 一方的に送り付けられた商品への対応

イラスト

 特定商取引法が改正され、今年7月から注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品を保管する義務がなくなりました。相手から代金を請求されても応じないようにしましょう。
 対応に困ったときは一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。

問い合わせ 同センター(電話:025-228-8100)

一方的な送り付け行為への対応3カ条

1. 商品は直ちに処分可能
2. 金銭の支払いは不要
商品の開封や処分をしても支払い義務なし
3. 誤って支払ったらすぐ相談
支払った金銭は返還請求が可能

前の記事へ

目次へ

次の記事へ

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    にいがた魅力発信

    情報が見つからないときは

    サブナビゲーションここまで


    以下フッターです。

    • twitter
    • facebook
    • video

    新潟市役所

    ( 法人番号:5000020151009 )

    市役所庁舎のご案内

    組織と業務のご案内

    〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)

    開庁時間

    月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)

    ※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 午前8時から午後9時
    © 2017 Niigata City.
    フッターここまでこのページのトップに戻る