市報にいがた 令和4年8月7日 2772号 5面
最終更新日:2022年8月7日
誰もが安心して暮らせるまちへ 犯罪被害者などに理解と支援を
8月1日に「新潟市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。これは、犯罪被害者やその家族を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するためのものです。
ある日突然犯罪などに巻き込まれ、日常が大きく変わってしまうことは誰の身にも起こり得ます。被害に遭った人やその家族などが安心して暮らせるよう、市民の皆さんの理解と支援をお願いします。
問い合わせ 市民生活課(電話:025-226-1113)
犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」
犯罪被害者が受ける影響
犯罪被害は身体や心などに想像を超える衝撃を与え、さまざまな影響(下表)を及ぼします。
直接的被害 | 生命を奪われる、大切な人を失う、けがや障がいを負う、財産を奪われる |
---|---|
生活上の問題 | 精神的ショックや身体的不調、収入源や職を失う、転居 |
再被害 | 加害者からのさらなる被害への不安や恐怖 |
二次的被害 | 周囲からの心ない言動などによる精神的苦痛 |
市が提供する支援
被害に遭った人などに必要な支援を途切れることなく提供します。
経済的支援
見舞金の支給、無利子の資金貸し付けなど
精神的な被害に対する支援
カウンセリング費用の助成など
住居についての支援
転居費用の助成など
※見舞金や貸し付け、助成金などは故意の犯罪行為による死亡や重傷病の被害が対象。要件や金額、そのほかの支援など詳しくは犯罪被害者等支援総合窓口に問い合わせ
周りの人にできること
被害者を励ますつもりが「二次的被害」となってしまうこともあります。安易な励ましや慰めで相手を傷つけてしまわないよう、気持ちをそのまま受け止めることが大切です。
一人で悩まず相談を
犯罪被害に遭って困ったときは相談してください。
周りに犯罪被害で悩んでいる人がいたら、相談窓口を紹介してください。被害者本人だけでなく、家族や友人などからの相談も受け付けています。
犯罪被害者等支援総合窓口(市民生活課内)
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775
日時 月曜から金曜午前8時半から午後5時半(土曜・日曜、祝日、年末年始除く)
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