市報にいがた 令和6年3月17日 2811号 1面
最終更新日:2024年3月17日
令和6年能登半島地震支援制度 No.5
「調査済証」をお持ちの方はお早めに「被災相談窓口」へ
「り災証明書」は被災相談窓口で受け取れます。「調査済証」に記載の調査日から5日経過していれば、いつでも受け取りの手続きができます。
被災相談窓口
3月17日はシステム改修のため、り災証明書の交付を中止しています
(北区役所・東区役所・秋葉区役所・南区役所・西川健康センターは終日休業。中央区役所・曽野木地区公民館・西総合スポーツセンター・黒埼地区総合体育館は支援制度の申請や相談のみ受け付け)
北区 | 北区役所 日時 3月29日(金曜)まで午前9時から午後5時 ※平日のみ開設 |
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東区 | 東区役所 日時 3月30日までの金曜・土曜午前9時から午後6時 |
中央区 | 中央区役所 日時 3月31日(日曜)まで午前9時から午後6時 |
江南区 | 曽野木地区公民館 日時 3月31日(日曜)まで午前9時から午後6時 |
秋葉区 | 秋葉区役所 日時 3月31日までの日曜・月曜・火曜午前9時から午後6時 |
南区 | 南区役所 日時 3月31日(日曜)まで午前9時から午後6時 |
西区 | 西総合スポーツセンター 日時 4月14日(日曜)まで午前9時から午後6時 ※西区役所から無料シャトルバスを運行 黒埼地区総合体育館 日時 3月31日(日曜)まで午前9時から午後6時 |
西蒲区 | 西川健康センター 日時 3月30日までの水曜から土曜午前9時から午後6時 |
問い合わせ り災証明書の手続き…税制課(電話:025-226-1502)
被災相談窓口…市役所コールセンター(電話:025-243-4894)、広聴相談課(電話:025-226-2094)
3月29日(金曜)までに申請を
下記の支援制度の申請には「り災証明書」は不要です。
被災ブロック塀等撤去工事補助(すでに撤去済みの場合)
道路などに面する危険な状態のブロック塀などの、撤去工事費を支援します。
支援額 消費税を除く撤去工事費用の3分の2(上限20万円)
申し込み 建築行政課(市役所ふるまち庁舎)または江南区・西区の被災相談窓口(上)で申し込み ※これから工事をする場合の申請期限は12月27日(金曜)
問い合わせ 建築行政課(電話:025-226-2841)
私道の災害復旧支援
地震の影響で車両などの通行が困難となった私道の原形復旧工事費を支援します。
支援額 対象工事に要した費用(上限あり)※実施済みの復旧工事でも対象になる場合あり
問い合わせ 区役所建設課
市・県民税、所得税の特別措置
今回の地震で住宅や家財などに損失を受けた人は、令和6年度分個人市・県民税や令和5年分所得税の申告で、その損失額を雑損控除の対象とすることができる場合があります。所得税については税務署に相談してください。
問い合わせ 市民税課(電話:025-226-2370)
住んでいる区 | 所得税についての相談先 |
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秋葉区 | 新津税務署(電話:0250-22-2151) |
西蒲区 | 巻税務署(電話:0256-72-2355) |
そのほかの区 | 新潟税務署(電話:025-229-2151) |
相談時間 月曜から金曜午前8時半から午後5時
そのほかの支援制度は新潟市ホームページに掲載