市報にいがた 令和6年4月7日 2812号 4面

最終更新日:2024年4月7日

令和6年能登半島地震 関連情報 No.6

「調査済証」を持っている人は「り災証明書」の受け取りを

 「り災証明書」は、「調査済証」に記載の調査日から5日経過していれば、いつでも受け取りの手続きができます。

問い合わせ 税制課(電話:025-226-1502)

4月以降の被災相談・申請窓口

 受け付けできる主な支援制度は会場によって異なります。申請・相談に予約が必要な支援制度もあります。

開設時間 午前9時から午後5時
開設日 西区・中央区…毎日
北区・江南区・南区・西蒲区…祝日・休日を除く月曜から金曜
東区…祝日・休日を除く水曜・木曜
秋葉区…祝日・休日を除く月曜・火曜
問い合わせ 市役所コールセンター(電話:025-243-4894)

会場 受け付けできる主な制度
被災相談窓口 西区 4月14日(日曜)まで
西総合スポーツセンター
4月15日(月曜)から
西区役所健康センター棟
り災証明書、生活再建支援金、水道・下水道免除、住宅の修繕・建替、家屋の解体・撤去
被災相談窓口 中央区 市役所ふるまち庁舎6階
(旧大和新潟店跡地)
り災証明書、生活再建支援金、水道・下水道免除、住宅の修繕・建替
そのほかの区 各区役所 り災証明書、生活再建支援金、水道・下水道免除

令和5年度固定資産税・都市計画税の減免

 課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。減免には申請が必要です。納付済みの場合は還付の対象になります。

対象者 1. 2.のいずれかに該当する人

  1. り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けたが、証明書発行時に減免の申請をしていない
  2. 下記のいずれかに該当する ※後日、訪問調査を実施
    • 住宅用家屋以外の家屋で 1.と同規模の被害がある
    • 庭や農地、駐車場などの土地に被害があり、使用に制限がある
    • 償却資産に被害があり、使用に制限がある

減免の対象期間

  • 12期払いのうち、令和5年度1月期分から3月期分
  • 一括払い・4期払いのうち、令和5年度第4期分

申請方法 「減免申請書」と「納期限延長申請書」の提出が必要です。詳しくは、令和5年度の納税通知書に添付の「課税明細書」を用意し、問い合わせ先に連絡してください。
問い合わせ先

土地・家屋※ 東区・中央区・西区 資産税課 電話:025-226-2269(土地)
電話:025-226-2273、025-226-2280(家屋)
土地・家屋※ 北区・江南区・秋葉区 資産税第1分室 電話:025-382-4032(土地)
電話:025-382-4048(家屋)
土地・家屋※ 南区・西蒲区 資産税第2分室 電話:0256-72-8216(土地)
電話:0256-72-8231(家屋)
償却資産 資産税課 電話:025-226-2277

※土地・家屋の所在する区で異なる

地震で被災した住宅の修理の相談を受け付け

 地震で被害のあった住宅の修理の方法や費用は、建築したハウスメーカーや工務店に相談してください。相談先が分からない場合は、下記に問い合わせてください。

新潟市建築組合連合会 電話:070-6510-0353

受付時間 午前10時から午後5時
問い合わせ 公共建築課(電話:025-226-2880)

前の記事へ

目次へ

次の記事へ

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市報にいがた

注目情報

    サブナビゲーションここまで