市報にいがた 令和6年11月3日 2826号 4面
最終更新日:2024年11月3日
令和6年能登半島地震関連情報 No.18
生活再建のための支援制度は早めの申請を
下記の支援制度は、申請などの期限が近づいています。
支援制度 | 期限 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
被災家屋等の解体・撤去 | 申請期限 12月27日(金曜) |
循環社会推進課(電話:025-226-1391) |
被災ブロック塀等撤去工事補助 | 申請期限 12月27日(金曜) |
建築行政課(電話:025-226-2841) |
住宅再建資金の借り入れに対する利子補給 ※ことし1月から12月に返済した利子分 |
申請期限 12月27日(金曜) |
建築行政課(電話:025-226-2837) |
災害ごみの無料自己搬入 | 搬入期限 12月31日(火曜)正午 |
手続きについて…廃棄物対策課(電話:025-226-1403) 受け入れ施設について…循環社会推進課(電話:025-226-1431) |
被災者住宅応急修理(国・県制度) | 申請期限 12月31日(火曜) |
公共建築課(電話:025-226-2880) |
国民健康保険・後期高齢者医療一部負担金の免除 介護保険利用料の免除 |
免除期限 12月31日(火曜) |
国民健康保険…保険年金課(電話:025-226-1077) 後期高齢者医療…同課(電話:025-226-1081) 介護保険…介護保険課(電話:025-226-1273) |
※支援制度の利用には、り災証明書が必要。各支援の対象、金額など詳しくは新潟市ホームページに掲載
り災証明 支援制度を受けるために早めの申請を
り災証明書の申請から交付までは、一定の日数がかかります。必要な支援を受けるため、早めの申請をお願いします。
問い合わせ 税制課(電話:025-226-1502)
申請期限を延長 被災者生活再建支援金
住宅に大きな被害を受けた世帯に、生活再建支援金を支給します。被害程度に応じて支給する基礎・市支援金と、再建方法に応じて支給する加算支援金があります。
申請期限 基礎・市支援金…令和8年2月2日(月曜)
加算支援金…令和9年2月1日(月曜)
支給の上限額
全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|
400万円 | 300万円 | 150万円 | 50万円 |
※り災証明の判定のほか、世帯構成や住宅の再建方法により支給額が異なる。詳しくは新潟市ホームページに掲載
申し込み 区役所被災相談窓口
問い合わせ 福祉総務課(電話:025-226-1169)
被災代替家屋 固定資産税・都市計画税を減税
同地震で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、取得した家屋の固定資産税・都市計画税を減額する特例措置があります。適用には申告書の提出が必要です。
※申告書など詳しくは新潟市ホームページに掲載
被災家屋の要件
市の調査で半壊以上の判定を受けた家屋のうち、取り壊しや売却などの処分が行われたもの
特例措置の内容
令和11年3月31日までに取得した代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額
※償却資産についても、滅失または損壊し、代わるものを取得または改良した場合、同様の特例措置あり
問い合わせ 資産税課(電話:025-226-1511)
対象の例
- 被災家屋を取り壊し、同じ場所または市内の別の場所に新築した場合
- 被災家屋を売却し、中古住宅や分譲マンションを購入した場合 など