市報にいがた 令和6年11月3日 2826号 4面

最終更新日:2024年11月3日

令和6年能登半島地震関連情報 No.18

生活再建のための支援制度は早めの申請を

 下記の支援制度は、申請などの期限が近づいています。

支援制度 期限 問い合わせ先
被災家屋等の解体・撤去 申請期限
12月27日(金曜)
循環社会推進課(電話:025-226-1391)
被災ブロック塀等撤去工事補助 申請期限
12月27日(金曜)
建築行政課(電話:025-226-2841)
住宅再建資金の借り入れに対する利子補給
※ことし1月から12月に返済した利子分
申請期限
12月27日(金曜)
建築行政課(電話:025-226-2837)
災害ごみの無料自己搬入 搬入期限
12月31日(火曜)正午
手続きについて…廃棄物対策課(電話:025-226-1403)
受け入れ施設について…循環社会推進課(電話:025-226-1431)
被災者住宅応急修理(国・県制度) 申請期限
12月31日(火曜)
公共建築課(電話:025-226-2880)
国民健康保険・後期高齢者医療一部負担金の免除
介護保険利用料の免除
免除期限
12月31日(火曜)
国民健康保険…保険年金課(電話:025-226-1077)
後期高齢者医療…同課(電話:025-226-1081)
介護保険…介護保険課(電話:025-226-1273)

※支援制度の利用には、り災証明書が必要。各支援の対象、金額など詳しくは新潟市ホームページに掲載

り災証明 支援制度を受けるために早めの申請を

 り災証明書の申請から交付までは、一定の日数がかかります。必要な支援を受けるため、早めの申請をお願いします。

問い合わせ 税制課(電話:025-226-1502)

申請期限を延長 被災者生活再建支援金

 住宅に大きな被害を受けた世帯に、生活再建支援金を支給します。被害程度に応じて支給する基礎・市支援金と、再建方法に応じて支給する加算支援金があります。

申請期限 基礎・市支援金…令和8年2月2日(月曜)
加算支援金…令和9年2月1日(月曜)
支給の上限額

全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊
400万円 300万円 150万円 50万円

※り災証明の判定のほか、世帯構成や住宅の再建方法により支給額が異なる。詳しくは新潟市ホームページに掲載

申し込み 区役所被災相談窓口
問い合わせ 福祉総務課(電話:025-226-1169)

被災代替家屋 固定資産税・都市計画税を減税

 同地震で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、取得した家屋の固定資産税・都市計画税を減額する特例措置があります。適用には申告書の提出が必要です。
※申告書など詳しくは新潟市ホームページに掲載

被災家屋の要件 
市の調査で半壊以上の判定を受けた家屋のうち、取り壊しや売却などの処分が行われたもの
特例措置の内容 
令和11年3月31日までに取得した代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額
※償却資産についても、滅失または損壊し、代わるものを取得または改良した場合、同様の特例措置あり
問い合わせ 資産税課(電話:025-226-1511)

対象の例

  • 被災家屋を取り壊し、同じ場所または市内の別の場所に新築した場合
  • 被災家屋を売却し、中古住宅や分譲マンションを購入した場合 など

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