2-10 投票用紙を持ち帰ってもいいですか
最終更新日:2017年7月12日
回答
投票用紙は、候補者の氏名を記載して投票するために選挙人にお渡しするものなので、投票所から持ち帰ることはできません。
公職選挙法施行令第42条では、投票する前に自ら投票所外に退出する選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならないと規定されているほか、公職選挙法第46条では、選挙人は投票所で投票用紙を投票箱に入れなければならないと規定されています。
二重投票や投票用紙の複製などの不正を防止するためにも、投票所から投票用紙を持ち帰ることのないようご注意ください。
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