不在者投票

最終更新日:2024年10月9日

  • 期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。
    出張先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
    あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
  • 選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日にまだ選挙権がない人(選挙の当日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日には、まだ17歳であり選挙権がない人)は、期日前投票をすることができないため、期日前投票所に併設する不在者投票所で不在者投票をすることになります。

滞在地での不在者投票

新潟市の選挙人名簿に登録があり、仕事や旅行などで選挙の当日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票の手続き

  1. 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、区選挙管理委員会に直接又は郵送で提出してください。区選挙管理委員会の住所や連絡先は、上記リンク「区選挙管理委員会」からご参照ください。電子メールやファクシミリでは提出できません。
  2. 選挙期間中は、新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA」にも申請フォームを開設します。オンライン申請システムからの申請の場合は、マイナンバーカード(署名用電子証明書入りのもの)及びマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(パソコンの場合はICカードリーダー)が必要です。

各区選挙管理委員会の連絡先です。

3.区選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します。
4.投票用紙等が届いたら、投票用紙等が入っている封筒は開封しないで滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお持ちになり、不在者投票をしてください。自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票することができなくなりますのでご注意ください。
5.滞在先の選挙管理委員会が、投票済みの投票用紙を区選挙管理委員会へ送付します。
※投票用紙等の郵送に日数を要しますので、お早めに手続きをお願いします。
※不在者投票のできる場所・日時については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票用紙を請求できる期間

選挙期日の前日まで
※選挙の公示(告示)日の前でも請求できますが、投票用紙などは選挙の公示(告示)日の翌日以降にお送りします。

不在者投票ができる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在している市区町村の選挙管理委員会から、お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会に郵送で投票済の投票用紙を送りますので、投票用紙が届きましたら、お早めに投票をしてくださるようお願いします。

不在者投票ができる時間

滞在先の市区町村で選挙が行われている場合午前8時30分から午後8時
※滞在先の市区町村によっては、時間が短くなっている場合もありますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合、滞在先の市または区役所、町村の役場が開いている時間
※滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票宣誓書兼請求書

「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記からダウンロードしてください。

病院等の指定施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人は、その病院等で不在者投票をすることができます。

病院等の指定施設での不在者投票の方法

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、投票する方の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票する方の投票用紙等を交付します。
  4. 投票する方は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、投票した方の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

※投票する方自らが、投票する方の属する市区町村の選挙管理委員会に直接、投票用紙等を請求することもできます。
投票用紙等の請求は、郵送などで行いますので、お早めに病院等の事務室などへお申し出ください。

郵便等による不在者投票

  • 身体に重度の障がい等がある(下記の表に該当する)人は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。
    ※下記の表に該当する人であっても、自書できない人は、「郵便等による不在者投票」はできません。ただし、上肢または視覚の障がいの程度が1級(個別等級)の人などは、後述の代理記載制度を利用することができます。
郵便等による不在者投票を利用することができる方
  障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、または移動機能の障がい 個別等級 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい 個別等級 1級または3級
免疫または肝臓の障がい 個別等級 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書の交付の申請については、次の項目「郵便等投票証明書の交付を受けるには」に記載しています。

郵便等投票証明書の交付を受けるには

お住まいの区の選挙管理委員会へ、本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳または被保険者証のコピーを添えて申請します。
申請書の様式については、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
身体障害者手帳または被保険者証のコピーは、個別等級の欄が見えるようにコピーをしてください。
なお、有効期間は、交付日から7年間(要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期限まで)ですので、有効期間が過ぎた場合、新たに申請が必要になります。

各区選挙管理委員会の連絡先です。

郵便等による不在者投票の方法

※「郵便等投票証明書」が交付されている方のみ、下記の流れで投票できます。「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。

  1. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、「郵便等投票用紙等請求書」をお送りします。
  2. 本人が署名した「郵便等投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、名簿登録地の区選挙管理委員会に郵送するか、または代理の人がお持ちください。選挙日の4日前までに届かないと受付できません。ご注意ください。
  3. 投票用紙と不在者投票用封筒を「郵便等投票証明書」と一緒に、自宅など現在おられる場所に郵送します。
  4. 投票用紙に本人が記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で名簿登録地の区選挙管理委員会に送付してください。 

代理記載制度(本人が記載できない場合)

郵便等による不在者投票の対象者で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。

  • 身体障害者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が1級(個別等級)の人
  • 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

※代理記載制度を利用するには、区選挙管理委員会に届出が必要です。

新潟市で不在者投票を希望される方へ(新潟市外にお住まいの方へ)

新潟市に仕事や旅行で滞在している方の不在者投票は、各区の選挙管理委員会(区総務課または区地域総務課)での投票となります。市役所本庁舎や新潟市選挙管理委員会(上大川前庁舎)では投票できませんのでご注意ください。

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選挙管理委員会事務局

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

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