「新潟市開発行為等の許可の基準に関する条例」について
最終更新日:2024年3月26日
令和6年4月1日から新潟市開発行為の許可の基準に関する条例取り扱い運用指針を一部改正します
新潟市開発行為の許可の基準に関する条例取り扱い運用指針(令和6年4月1日~)(PDF:1,070KB)
農村集落において住宅等の建築許可要件を緩和する条例を施行(平成26年1月1日)
条例の背景・目的
新潟市では都市計画を定め、計画的なまちづくりに取り組んできました。線引きにより、市街化区域では良好な市街地整備を図る一方で、市街化調整区域では、市街化を抑制する目的で開発許可制度を運用してきました。しかし、近年、人口減少などにより農村集落のコミュニティを維持することが困難となるなど、この制度が農村集落衰退の一因ともなっています。
これらの状況から、平成20年度策定の「新潟市都市計画基本方針」を基に、市街化調整区域のまちなかや農村集落の維持・活性化を図るため、従来の市街化調整区域の開発許可制度を補完するルール(補完制度)をつくり条例として制定しました。条例により住宅などを建てる場合の要件を緩和することで、これまであった所有期間や居住地等の制限が無くなることから、農村集落への移住が容易となり、維持・活性化につながることが期待されます。
条例の概要
都市計画法第34条第12号等の規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものです。
区域・土地 | 要件 |
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既存集落区域 | 概ね50戸以上の建築物で構成される集落 |
既存宅地 | 区域区分(線引き)した際、既に宅地であった土地 |
行政区の名称 | 期日 |
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南区・西蒲区 | 平成23年3月18日 |
北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・西区 | 昭和45年11月16日ほか |
区域・土地 | 予定建築物の用途 |
---|---|
既存集落区域 | 戸建住宅・店舗等兼用住宅・共同住宅(注釈1) |
既存宅地 | 周辺の土地利用や環境保全に支障とならないものであれば、用途の限定はなし(注釈2) |
注釈1 中央区及び西区の一部では、自己用の戸建住宅・店舗等兼用住宅に限り建築が可能な既存集落区域があります。
注釈2 既存集落区域内外に関わらず既存宅地であれば、周辺の土地利用や環境保全に支障とならない建築物は建築が可能です。
予定建築物の用途 | 要件 |
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戸建住宅 |
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店舗等兼用住宅 |
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共同住宅(長屋を含む) |
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備考 中央区及び西区の一部では、予定建築物の用途を自己用の戸建住宅・店舗等兼用住宅に限定
- 条例で対象としていない予定建築物や既存集落区域外については、建物の必要性や位置、規模、給排水施設の整備状況等を確認した上で個別に判断しますので、対象地を担当する各区役所建設課へご相談ください。
- 既存集落区域内には、条例が適用できない「空閑地」が設定されている場合があります。詳しくは、申請地を所管する各区役所建設課へご確認ください。(空閑地とは建築物が建築されていない土地をいい、一団の空閑地となる土地の面積が3,000平方メートル以上の区域は条例を適用しません。)
- 申請地が農地の場合は農地転用等の許可は従来どおり必要となります。
条例パンフレット・既存集落区域図のダウンロード
既存集落区域を示した詳細な図面(縮尺2,500分の1)掲出ページへのリンク
既存集落区域図は、区役所建設課又は都市計画課でもご覧いただけます。(区役所建設課ではその区の分のみとなります。)
また、「にいがたeマップ」においても、既存集落区域図を参考に掲載しています。
問い合わせ先
個別案件についてのご相談等は対象地を担当する各区役所建設課で承ります。
- 北区役所建設課 電話:025-387-1435
- 東区役所建設課 電話:025-250-2630
- 中央区役所建設課 電話:025-223-7410
- 江南区役所建設課 電話:025-382-4738
- 秋葉区役所建設課 電話:0250-25-5691
- 南区役所建設課 電話:025-372-6490
- 西区役所建設課 電話:025-264-7670
- 西蒲区役所建設課 電話:0256-72-8570
- 都市政策部都市計画課 電話:025-226-2825
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