特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の決定について
最終更新日:2021年3月12日
1.概要
新潟市では、都市計画法の「特別用途地区」を決定しました。(平成20年10月1日告示)
リーフレットをご覧ください。
また、同日(平成20年10月1日)に施行されました、「新潟市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例」については、建築行政課のページをご覧ください。
建築行政課のページ:「新潟市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例」について
準工業地域のうち特別用途地区を指定しない区域(PDF:2,952KB)
2.問い合わせ先
新潟市 都市政策部 都市計画課 計画担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 ファックス:025-229-5150
Eメールアドレス:[email protected]
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150
本文ここまで