公共事業代替地として提供可能な土地の情報を募集
最終更新日:2023年11月21日
公共事業の代替地を募集
代替地について
市では、道路や公園、学校など公共施設を造るために必要な土地の取得を行っています。この際、事業の地権者の方々から移転先などの代替地の要望を受ける場合があります。
このため市では、公共事業用地の代替地として土地を提供いただける方から、事前に代替地候補としてその土地の情報を申し出ていただく制度を行っております。
申出していただいた情報は、市から、代替地を希望される地権者の方々に紹介させていただきます。
対象
下記のすべてに該当する市内の土地
- 面積が概ね100平方メートル(30坪)以上の一団の土地
- 現況が宅地、田、畑または雑種地
申出できる人
- 土地所有者(共有の場合は、代表者による申出も可能です。)
- 土地所有者の代理人(委任状が必要です。)
申出方法
下記「代替地情報シート」に必要事項を記入し、下記申出窓口へ持参または郵送してください。
買取協議・契約について
申出の土地について、事業の地権者の方が購入を希望したときに、申出者と地権者の方で協議を行い、合意すれば両者で売買契約を結んだり、市を含む三者で契約を結ぶ場合があります。この場合、譲渡所得については、1,500万円までの特別控除が受けられる場合があります。
申出後の流れ
- 申出後、郵送で受理通知をお送りします。
- 市で、情報を集約し適正に管理します。
- 事業の地権者の方が代替地を希望した場合、候補として土地の情報を提示します。
- 提示した土地を地権者の方が求めた場合、市から申出者に連絡します。
- 申出者、地権者の方で買い取り協議を行います。
- 売買について、申出者、地権者の方の双方が合意した場合、土地売買契約等を締結します。
土地情報の管理について
- お寄せいただいた情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に管理いたします。
- 情報の登録期間は受付から5年です。期間中はいつでも変更・取消が出来ます。
- 代替地の候補として、市から事業の地権者へ土地の情報のみ紹介させていただきます。
その他
- 売買の成立を必ずお約束するものではありません。
- 申出した土地の利用や他の方への売買を制約するものでありません。
- 市による土地の管理は行いません。
申出・問い合わせ
用地対策課用地企画室
〒951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-2325(用地企画室直通)
ファクス:025-227-4180
電子メール:[email protected]
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