体制等届(各種加算等に関する届出)
最終更新日:2025年3月10日
総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
総合事業における介護予防相当サービスでは、サービスの種別及び人員配置やサービス提供の態様等の体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定要件等を確認するため、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「体制届」)により届出を求めています。
「新たに第1号事業者の指定を受ける場合」又は「指定を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定しない)こととなった場合」は、適切に体制等の届出を行ってください。
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制届出の取扱いについて
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年3月31日まで経過措置がとられていた、一部の減算の適用が令和7年4月1日から開始されるにあたり、体制等届出書の改訂を行いました。下記の通知の内容を十分にご確認したうえ、遺漏のないようにお願いいたします。
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制届出の取扱いについて(通知)(PDF:696KB)
届出書・添付書類の様式等 ★令和7年4月からの様式を掲載しました。
新潟市外に所在する事業所の取扱いについて
新潟市外に所在する事業所についても、新潟市内の事業所と同様に、体制届の提出が必要です。期間内に適切に届出を行ってください。
新たに市外の利用者を受け入れる場合は、指定申請が必要となります。
指定申請手続きの詳細はこちらからご確認ください。
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