訪問・通所型サービス事業者の指定更新の手続きについて
最終更新日:2024年6月10日
介護保険法における「第1号事業」の指定更新を行う場合の届出についてご案内しています。
詳しくは「介護保険事業者の指定更新について」をご確認ください。
申請先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
e-mail:[email protected]
※申請は郵送及びメールでも受け付けます。
(郵送で申請する際に収受確認が必要な場合は、「更新申請書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
更新申請の対象
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
- 訪問型基準緩和サービス
- 通所型基準緩和サービス
更新申請書類の提出期間
- 指定更新する月の前々月の末日までです。
(例)指定更新日:令和6年9月1日の場合→提出期限:令和6年7月31日まで
有効期間満了日の確認方法
市内全事業所の「有効期間満了日」は市のホームページに掲載していますので、適宜、ご確認ください。
- 有効期間内に更新申請を行わなかった場合は、更新できず、失効となりますので、事業所の有効期間満了日を十分に把握のうえ、有効期間内に更新申請を行ってください。
休止中事業所の取扱い
- 休止中の事業所は、指定更新を受けることができません。
- 休止中の事業所は、所定の提出期限までに事業を再開した上で更新申請を行うか、更新する予定がない場合は、事業所の廃止届を提出してください。
更新手数料
- 更新申請にあたっては、新潟市介護保険法関係手数料条例に基づき、更新申請の審査に係る手数料として「更新手数料」が必要となります。
- 更新手数料は、「納入通知書(納付書)」により、金融機関で納付することとなります。
サービスの種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
---|---|---|
介護予防訪問介護相当サービス | 指定事業者指定更新手数料 | 8,700円 |
介護予防通所介護相当サービス | 指定事業者指定更新手数料 | 8,700円 |
注:一体的に行う「居宅サービス」・「地域密着型サービス」と、「介護予防訪問介護相当サービス」・「介護予防通所介護相当サービス」の有効期間満了日が同日のため、双方のサービスを同時に更新申請する場合は、更新申請書類の審査手続きが重複することから、主たるサービスの更新手数料である「指定居宅サービス事業者指定更新手数料(8,700円)」または「指定地域密着型サービス事業者指定更新手数料(8,700円)」のみ納付することとなります。
(「指定事業者指定更新手数料(8,700円)」の納付の必要はありません。)
注:「訪問型基準緩和サービス」、「通所型基準緩和サービス」は、手数料の納付の必要はありません。
その他留意事項
- 指定の更新手続き(更新申請)を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けられなくなります。)
- 更新申請書類の審査の結果、更新の可否や更新後の新たな有効期間満了日等を記載した「事業者指定更新通知書」等を事業所あて送付します。
更新申請書等の様式
更新申請書
添付書類等確認表
添付書類の様式
勤務形態一覧表(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型基準緩和サービス)(エクセル:42KB)
勤務形態一覧表(介護予防通所介護相当サービス、通所型基準緩和サービス)(エクセル:48KB)
添付書類記載例
体制等届出書
介護給付費算定に係る体制等届出書の様式についてはこちらから
指定更新の審査のため、追加書類の提出を求める場合がありますので、ご留意願います。
届出内容に変更が生じていた場合は、更新申請と併せて変更届を提出してください。
(参考)PDF形式で掲載
上記の様式を「PDF形式」で掲載しています。
勤務形態一覧表(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型基準緩和サービス)(PDF:57KB)
勤務形態一覧表(介護予防通所介護相当サービス、通所型基準緩和サービス)(PDF:59KB)
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