緊急小口資金特例貸付について
最終更新日:2024年2月7日
緊急小口資金特例貸付
令和6年能登半島地震により被災し、当座の生活費を必要とする世帯に貸付を行います。
本貸付の実施主体は新潟県社会福祉協議会となります。
対象
下記のいずれかに該当する世帯※1世帯あたり1回のみ。審査の結果、貸付できない場合もあります。
(1)令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。
(2)本特例措置による貸付の対象の前提となる地域から新潟県へ避難した方のうち、今後、県内に当分の間(1月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる方で本特例措置による貸付が必要と認められ、当座の生活費を必要とする世帯。
貸付限度額
原則10万円
ただし、以下に該当する場合で特に必要と認められる場合は20万円
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)(1)から(3)のほか、重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に新潟県社会福祉協議会会長が認めるとき
貸付にあたっての条件等
〔貸付利率〕無利子(ただし、下記償還期間終了後から延滞利子(年 3.0%)がかかります。)
〔据置期間〕1年以内
〔償還期間〕据置期間経過後2年以内
〔連帯保証人〕不要
お問い合わせ
制度について
新潟県社会福祉協議会:025-281-5522
相談・申し込みについて
新潟市社会福祉協議会権利擁護推進係:025-248-4545
能登半島地震の被害による生活福祉資金の特例貸付(新潟市社会福祉協議会)(外部サイト)
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