令和6年度児童手当現況届についてのお知らせ
最終更新日:2024年6月7日
令和6年度児童手当現況届を6月7日(金曜)に発送しました。現況届が届きましたら必要事項を記入し、手続きに必要なものを添えて、窓口の場合は6月28日(金曜)、郵送の場合は6月30日(日曜)までに提出してください。
現況届とは
- 受給者の方が、毎年6月1日の状況を6月中に、児童手当を支給している市区町村長に届け出なければならないこととされています。現況届の用紙が届いた方は、必ず提出してください。
- 提出された現況届に基づき、市区町村長は受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を審査します。
現況届未提出の場合
- 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
- 提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
提出方法
郵送で提出する方
同封の郵送提出用封筒に84円切手を貼り、ご投函ください。
※封筒裏面に受給者の住所・氏名を記入して下さい。
※記載不備・不足書類があるときは、市から連絡がいく場合があります。
窓口で提出する方
各区役所健康福祉課・各出張所へ直接お持ちください。(中央区役所は窓口サービス課へ提出)
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時30分まで
現況届の記載にあたって
- 記載内容に変更がある場合は、二重線で訂正し、赤字でご記入ください。(訂正印は不要です)
- 児童の氏名欄に載っていないお子様がいらっしゃる方へ
児童の氏名欄は、児童手当の情報と、令和6年5月末までに提出のあった額改定認定請求書及び額改定届の情報をもとに作成しております。名前が載っていないお子さまについて、令和6年5月以降すでに額改定認定請求書を提出している場合は、児童の氏名欄への追記・訂正は不要です。まだ額改定認定請求書を提出していない場合は、現況届とは別に額改定認定請求書をご提出ください。この場合追記は不要です。
児童手当は申請のあった日の属する月の翌月分から支給されます。現況届の提出で、額改定認定請求書を兼ねることはできませんので、該当する場合はお早めに額改定認定請求書をご提出ください。
健康保険証のコピーについて
- 令和3年度現況届より、マイナンバーを利用した情報提供ネットワークシステムによる日本年金機構等への情報照会が開始されました。それに伴い、これまで現況届の提出の際に添付いただいていた受給者ご本人の健康保険証のコピーは一部の受給者の方を除き、原則不要になります。
- 私立教職員共済組合以外の各種共済組合員の方については、従来どおり受給者ご本人の健康保険証のコピーの添付が必要です。個人情報保護のため、健康保険証に記載の保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)したものを添付してください。
- マイナンバーをもっていない方など、情報提供ネットワークシステムによる情報照会で必要な情報の取得ができない場合は、健康保険証のコピーを提出いただく場合があります。
所得証明書について
- 平成29年11月13日よりマイナンバーを利用した情報提供ネットワークシステムによる情報照会が開始されました。それに伴い、児童手当では税情報の連携が可能になるため、令和6年1月1日時点で新潟市外に居住していた場合に添付が必要な、所得証明書の提出が不要になりました。
- 令和6年1月1日時点で新潟市外に居住していた受給者または配偶者の方は、必ず「R6年1月1日時点の住所」の欄に当時の住所を記載していただきますよう、お願いいたします。(記載がないと税情報の連携ができません。)
- マイナンバーをもっていない方など、情報提供ネットワークシステムによる情報照会で必要な情報の取得ができない場合は、所得証明書を提出していただく場合があります。
住民票について
- 平成30年7月より、お子さまと別の住所に居住している場合等に必要な住民票の写しについても、マイナンバーを利用した情報提供ネットワークシステムによる情報照会の開始により、提出不要となりました。
- 別居監護申立書のお子さまのマイナンバーを記載する欄に必ずマイナンバーを記載してください。(記載がない場合は、住民票の情報連携ができないため、住民票の写しを提出していただく場合があります。)
- マイナンバーをもっていない方など、情報提供ネットワークシステムによる情報照会で必要な情報の取得ができない場合は、住民票の写しを提出していただく場合があります。
現況届の封筒が複数届いた方へ
過年度(令和5年度以前)の現況届が未提出の場合は、令和5年度の現況届の他に、過年度の現況届も送付しています。
現況届の封筒が複数届いている場合は、過年度の6月1日現在の状況と、令和6年6月1日現在の状況それぞれについて記入し、提出してください。
現況届手続き後、児童手当認定通知書が届いた方へ
令和6年3月16日以降に市・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出された方は、税情報のデータが確定されていない場合があります。
税情報のデータが確定されるまでの間に「児童手当認定通知書」が届いた方は、税情報のデータ確定後、所得額超過により手当額が変わる場合があります。
これに伴い、手当の支給調整等を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、手当額が変わる方へは改めて通知しますのでご確認ください。
お問い合わせ先
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 メール:[email protected]
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 メール:[email protected]
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 メール:[email protected]
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 メール:[email protected]
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 メール:[email protected]
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 メール:[email protected]
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 メール:[email protected]
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 メール:[email protected]
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