児童手当について

最終更新日:2024年10月1日

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
詳しくは下部リンクを参照してください。

制度内容

制度名

児童手当

内容

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

対象者

0歳から高校生年代までの児童を監護(面倒をみること)し、その児童と生計を同じくしている保護者で、新潟市に住民登録のある方。父母がともに当てはまる場合は、生計中心者(通常は、恒常的に所得の高い方)が支給対象となります。(「高校生年代までの児童」とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童のことです。)
※住民登録がある方であったとしても、居住実態が海外にある場合は、対象とならないことがあります。

支給額

令和6年10月分(12月支給分)以降の手当月額
児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳から高校生年代10,000円30,000円

所得制限撤廃前(令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで)の手当額

所得が制限限度額以内の方
3歳未満 15,000円
3歳以上小学6年生まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上小学6年生まで(第3子以降) 15,000円 中学生 10,000円
※児童手当の支給対象は中学校修了までの児童ですが、18歳到達後の3月31日までの児童(高校3年生修了まで)を児童1人として数えます。
所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
1人につき月額 5,000円
※所得制限限度額については、平成24年6月分以降導入されています。

所得が所得上限限度額以上の方
手当は支給対象外となります

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年6月分手当(令和4年10月支給分)から令和6年9月分手当(令和6年10月支給分)まで、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(表2)以上の場合、手当は支給対象外となります。

  • 受給者本人の前年の所得が対象です。(世帯の所得ではありません。)※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者となります。
  • 児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の前年中の所得を確認します。
  • 1月1日に新潟市に居住していた方(住民税が新潟市から課税される方)は、住民税の課税状況により確認します。※1月2日以降に新潟市外に転出したことで、転出先の市区町村から新潟市の所得証明書を求められた場合は、下部の「新潟市からの児童手当用所得証明書の発行について」を参照してください。
  • 1月1日に新潟市外に居住していた方(住民税が新潟市以外から課税される方)は、マイナンバーによる情報連携により、他市町村にある課税状況を新潟市で確認することができるので、所得証明書の提出は不要です。したがって、マイナンバーが不明だと課税状況を確認することができないので、認定請求書を提出する際は必ずマイナンバー及び本年1月1日時点の住所欄を記入してください。なお、現況届についても必ず本年1月1日時点の住所を記入していただくようお願いします。
(表1)所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得額

収入額(給与取得者の目安)

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960万円

4人

774万円

1,002万円

5人

812万円

1,040万円

(表2)所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得額 収入額(給与所得者の目安)
0人 858万円 1,071万円
1人 896万円 1,124万円
2人 934万円 1,162万円
3人 972万円 1,200万円
4人 1,010万円 1,238万円
5人 1,048万円 1,276万円

※表1・2とも、扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)。70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を加算(所得額ベース)

受給者の特例について

児童と同居する保護者を優先:離婚協議中・離婚調停中・既に離婚しているなどで父母が別居している場合は、児童と同居している保護者へ児童手当を支給します。(単身赴任など、父母の生計が同一である場合を除く。)
※児童と同居している方が児童手当の支給を受けるためには、以下の2つの条件をともに満たしていることが必要です。

(1)児童と、新たに手当の支給を受けようとする申請者(同居する保護者)の住民票上の住所が同一であること、かつ「申請者と児童の世帯」と「配偶者の世帯」が別になっていること。
(2)離婚協議中・離婚調停中の証明書(内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、調停不成立証明書等のいずれか1つ)があること ※既に離婚している場合は、戸籍の写し等の離婚を証明する書類が必要となります。


施設、里親へ手当を支給:児童が施設に入所している場合や、児童が里親へ委託されている場合は、原則として施設、里親へ児童手当を支給します。
※施設への入所期間、里親への委託期間が2カ月を超えない場合は、保護者へ児童手当を支給します。


配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス)被害者は受給者変更できる場合がありますので、区役所健康福祉課窓口にご相談ください。※前居住地に住民登録したまま児童を連れて新潟市内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、新潟市から受給できる場合があります。

児童の国内居住要件について

児童が国外に居住している場合は、児童が留学している場合を除き、原則として児童手当は支給されません。 
※児童が留学している場合、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
 (1)児童が出国する前に、3年間、国内に居住していたこと(住民票上の住所が国内にあったこと)
 (2) 教育を受けることを目的として、児童が国外に居住しており、父母と同居していないこと
 (3) 児童が出国してから3年以内であること

申請手続き

新たに児童が生まれた場合等は申請手続きが必要です。
詳しくは、下部の「児童手当を受給するには」を参照してください。

支給時期

令和6年9月分(令和6年10月支給分)までは6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の年3回の支払いでした。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月(2月・3月分)、6月(4月・5月分)、8月(6月・7月分)、10月(8月・9月分)、12月(10月・11月分)、2月(12月・1月分)の年6回支払います。

支払月の15日(その日が金融機関の休業日の場合は前営業日)に銀行振込みで支給されます。

現況届

令和4年度より、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き6月に現況届の提出が必要となります。
提出がない場合は児童手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

引き続き現況届の提出が必要な方

  • 1月1日時点で受給者または配偶者の住民票が新潟市にない方
  • 別居している児童を監護する受給者の方
  • 児童の住民票が新潟市にない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同じ世帯の保護者を受給者として認定されている方
  • 父母ではない方が養育者として受給している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が現住所と異なる方
  • 未成年後見人として受給している方
  • 海外留学している児童を監護する受給者の方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 施設、里親として受給している方
  • 過年度の現況届が未提出の方

変更があった場合の届出について

現況届の提出が必要ない方も、以下の変更事由があった場合は届出が必要となります。

変更があった場合の届出
変更事由 説明
加入している年金の種類が変わった

3歳未満の児童を養育し、前年6月1日から下記の変更があった方
(1)共済組合A⇒共済組合B
(2)国民年金または厚生年金⇒共済組合
「氏名・住所等変更届」の提出と保険証の写しの提出が必要です。

振込口座を変更したい 手当の振込口座を変更したい場合は、「口座変更届」を提出してください(結婚や離婚などで、振込口座の名義が変わった場合も、手続きが必要です)。なお、変更できる口座は受給者名義の口座に限ります。
児童が増えた

出生などにより手当の支給対象となる児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。手続きをしなければ手当は増額されません。出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。申請手続きが遅れると、手当の支給を受けられない月が生じる場合がございますので、ご注意ください。

児童が減った

監護(面倒をみること)をしなくなった児童がいる場合など、支給対象の児童が減る場合は、「額改定届」を提出してください。

※18歳に年齢到達した児童は自動的に減額になるため、額改定届の提出は不要です。

受給者・配偶者・児童の、住所・氏名、配偶者の有無に変更があった

以下に該当する場合は「氏名・住所変更届」の提出が必要です。

(1)配偶者、児童の住民票が新潟市外にあり、その住所や氏名が変更になる場合

(2)受給者が結婚、離婚し配偶者の有無が変わった場合

(3)DV等による避難で、新潟市に住民票がない受給者が氏名や住所等を変更する場合

※住所変更に伴い、受給者と児童が別居した場合、「別居監護申立書」等の書類の提出が必要です。必要書類がご提出いただけない場合、 手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。

※各種届出様式等については、下部リンク「児童手当を受給するには」ページ内の「額改定認定請求について」「届出内容が変わったときは」を参照してください。

お問い合わせ先

北区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-387-1335 メール:[email protected]
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-250-2330 メール:[email protected]
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-223-7230 メール:[email protected]
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-382-4353 メール:[email protected]
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0250-25-5683 メール:[email protected]
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話:025-372-6351 メール:[email protected]
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話:025-264-7340 メール:[email protected]
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話:0256-72-8369 メール:[email protected]

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