市道認定までの手続き
最終更新日:2013年8月23日
1. 市道認定申請書の提出
申請人は自治(町内)会長名で申請して下さい。
提出部数
市道認定申請書 1部
添付書類
(1)市道路線認定同意書 ※実印を押印
(申請路線の中に私有地がある場合、所有者全員の実印を押印してください。また、共有名義の場合は共有者全員の押印が必要になります。)
(2)位置図(住宅明細図等)
(3)法務局備付けの公図
(4)申請路線の道路用地全筆の登記事項証明書
締切日
年2回 5月末日(9月議会提案)、10月末日(翌年2月議会提案)
書式
2. 現地調査及び調査報告
申請がありましたら、市の職員が申請場所の状況を確認してご連絡します。
道路管理上支障となるものがあった場合は、改善をしていただく事が認定の条件となります。
3. 支障物件の改善
市道認定条件が、支障物件の改善であった場合は、期限までに改善をして下さい。
改善の報告を受け、市の職員が現地にて確認を行います。
支障物件改善例 (屋根が越境している)
4. 寄付関係の書類提出
認定の要件に該当する場合は、次の書類の提出をお願いします。該当しない場合は、申請者宛に通知します。
寄付申込書(1人につき1部) | 実印の押印をお願いします。 土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。 |
---|---|
土地所有権移転登記承諾書 | 実印の押印をお願いします。 土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。 |
登記原因証明情報 | 実印の押印をお願いします。 土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。 |
印鑑証明書 | 費用は本人負担 |
資格証明書 | 法人の場合のみ |
機関の決議書等の謄本(取締役会議事録等) | 法人の場合のみ |
注意(1)道路用地が未相続の場合は、相続登記後に寄付書類を提出してください。 | 相続登記費用は本人負担 |
注意(2)道路用地が分筆を必要とするものについては、市で分筆登記します。 | 費用は市負担 |
注意(3)道路用地に抵当権等があるものについては、抹消する必要があります。 | 詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
5. 議会提案・結果通知
通常、年2回(2月定例会、9月定例会)の新潟市議会に市道の認定を提案します。
議決後に市道認定通知を申請者(自治会長・町内会長等)あて通知します。
認定告示日
- 10月1日(9月議会提案)
- 4月2日(2月議会提案)
申請・問合せ先(対象土地を管轄する区役所建設課)
- 北区建設課 電話:025-387-1405
- 東区建設課 電話:025-250-2610
- 中央区建設課 電話:025-223-7403
- 江南区建設課 電話:025-382-4703
- 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
- 南区建設課 電話:025-372-6460
- 西区建設課 電話:025-264-7661
- 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513
このページの作成担当
本文ここまで