市道認定までの手続き

最終更新日:2013年8月23日

1. 市道認定申請書の提出

申請人は自治(町内)会長名で申請して下さい。

提出部数

市道認定申請書 1部

添付書類

(1)市道路線認定同意書 ※実印を押印
(申請路線の中に私有地がある場合、所有者全員の実印を押印してください。また、共有名義の場合は共有者全員の押印が必要になります。)
(2)位置図(住宅明細図等)
(3)法務局備付けの公図
(4)申請路線の道路用地全筆の登記事項証明書

締切日

年2回 5月末日(9月議会提案)、10月末日(翌年2月議会提案)

書式

2. 現地調査及び調査報告

申請がありましたら、市の職員が申請場所の状況を確認してご連絡します。
道路管理上支障となるものがあった場合は、改善をしていただく事が認定の条件となります。

3. 支障物件の改善

市道認定条件が、支障物件の改善であった場合は、期限までに改善をして下さい。
改善の報告を受け、市の職員が現地にて確認を行います。

4. 寄付関係の書類提出

認定の要件に該当する場合は、次の書類の提出をお願いします。該当しない場合は、申請者宛に通知します。

寄付申込書(1人につき1部) 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
土地所有権移転登記承諾書 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
登記原因証明情報 実印の押印をお願いします。
土地所有者が共有の場合は、共有者全員の押印・記入が必要になります。
印鑑証明書 費用は本人負担
資格証明書 法人の場合のみ
機関の決議書等の謄本(取締役会議事録等) 法人の場合のみ
注意(1)道路用地が未相続の場合は、相続登記後に寄付書類を提出してください。 相続登記費用は本人負担
注意(2)道路用地が分筆を必要とするものについては、市で分筆登記します。 費用は市負担
注意(3)道路用地に抵当権等があるものについては、抹消する必要があります。 詳細についてはお問い合わせ下さい。

5. 議会提案・結果通知

通常、年2回(2月定例会、9月定例会)の新潟市議会に市道の認定を提案します。
議決後に市道認定通知を申請者(自治会長・町内会長等)あて通知します。

認定告示日

  • 10月1日(9月議会提案)
  • 4月2日(2月議会提案)

申請・問合せ先(対象土地を管轄する区役所建設課)

  • 北区建設課 電話:025-387-1405
  • 東区建設課 電話:025-250-2610
  • 中央区建設課 電話:025-223-7403
  • 江南区建設課 電話:025-382-4703
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
  • 南区建設課 電話:025-372-6460
  • 西区建設課 電話:025-264-7661
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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