通行規制調査票の提出について(お願い)

最終更新日:2023年8月31日

通行規制調査票について

道路上で道路工事やイベント等により、以下の通行規制を実施する際は、規制前に当該道路を管轄する道路管理者(各区役所建設課)まで、通行規制調査票の提出をお願いします。

提出対象となる通行規制

(1)全面通行止め(車両、大型車通行止め)→すべての路線で対象
(2)対象路線における片側交互通行、車線減少(歩道のみの通行止めは対象外)
・ 日交通量約2万台以上の国道、県道及び主要な市道(別紙「通行規制調査票の提出について(お願い)」路線一覧表を参照)
・ 路線一覧表以外の国道、県道及び主要な市道で、規制期間が連続3日以上

提出資料

以下様式をダウンロードの上、必要事項の記入をお願いします。

調査票提出時、下記の書類を添付してください。
・位置図(10,000~50,000分の1程度)
・箇所図(1,500~3,000分の1程度(住宅明細図等))
 ※提出書類は、A4サイズで纏めること。

注意事項

・提出は、規制開始の10日前までに提出してください。
・規制情報は、各関係金に情報を提供するため、規制期間・内容等に変更があった場合、速やかに上記様式内の「変更」の提出をお願いします。
・工事抑制期間がありますので、別途「路上工事抑制期間について」を参照の上、ご協力をお願いします。

提出先

道路管理者(各区役所建設課)の窓口へ直接提出、又はメール・FAXにて提出をお願いします。

北区建設課 メール [email protected] FAX 025-387-1070
東区建設課 メール [email protected] FAX 025-273-0178
中央区建設課 メール [email protected] FAX 025-228-1260
江南区建設課 メール [email protected] FAX 025-381-7090
秋葉区建設課 メール [email protected] FAX 0250-24-8340
南区建設課 メール [email protected] FAX 025-372-4233
西区建設課 メール [email protected] FAX 025-269-1660
西蒲区建設課 メール [email protected] FAX 0256-72-3180

(関連)道路管理者の確認印の廃止について

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このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
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