多量排出事業者の責務「廃棄物の排出抑制と減量計画」
最終更新日:2019年4月4日
(お知らせ)法改正に伴う電子マニフェスト登録の一部義務化について
前々年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上の事業場を設置する特別管理産業廃棄物の多量排出事業者(PCB廃棄物は除く)が、電子マニフェスト使用義務者となります。また、電子マニフェスト使用義務者から、当該義務のかかる特別管理産業廃棄物の処理を受託した電子マニフェスト導入済の収集運搬業者・処分業者にも使用義務がかかることになります。
具体的には、
- 特管産廃排出量、年間80トンのうち、PCB廃棄物以外が年間75トンの場合は、電子マニフェスト使用義務者となります。
- 特管産廃排出量、年間80トンのうち、PCB廃棄物以外が年間40トンの場合は、電子マニフェスト使用義務対象外となります。
なお、下記のように、電子マニフェストの登録が著しく困難な場合は、紙マニフェストの交付が認められています。
- インターネット回線の接続不具合・長期停電等
- 離島内等で電子マニフェストを使用する処理業者が存在しない場合かつ緊急に処理を行う場合等
- 常勤職員が平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合等
施行までのスケジュール
- 平成30年度は、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物除く)の排出量の把握
- 平成31年度(新様式)は、処理計画の作成・提出(電子マニフェスト使用義務者は、JWNETへの加入・電子マニフェスト対応業者との契約等を行うこととなります)
- 平成32年度(新様式)施行
多量排出事業者の責務
廃棄物処理法では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等を行うことにより減量に努めるとともに、適正な処理の確保等に関し国及び新潟県・新潟市などの地方公共団体の施策に協力することが義務付けられています。多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置している事業者)は、「減量計画書」を市長に提出しなければなりません。
対象事業者
- 産業廃棄物…前年度の発生量1,000トン以上
- 特別管理産業廃棄物…前年度の発生量50トン以上
- 廃棄物は、新潟市内の事業場で発生したものが対象となります。
計画の策定内容
- 事業場において行っている事業の概要
- 計画期間
- 管理体制
- 産業廃棄物の排出抑制、分別、再生、処理ほか
計画書の提出(各年度の6月30日まで)
計画書様式、添付書類、提出期限などは、リンク先の「申請・届出の総合窓口」に掲載しています。
報告書の提出(計画に基づいた実施状況をまとめ、翌年度6月30日までに提出)
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書(外部サイト)
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(外部サイト)
報告書様式、添付書類、提出期限などは、リンク先の「申請・届出の総合窓口」に掲載しています。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画等策定マニュアル第3版(環境省)(PDF:8,087KB)
新潟市外の事業場から排出された産業廃棄物に係る報告は、新潟県への報告になります。
新潟県「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の作成等について」のページ(外部リンク)(外部サイト)
計画書及び実施状況報告書の公表
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