産業廃棄物の処理を委託する場合
最終更新日:2021年6月25日
廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者は、処理を自らの責任において、自ら又は許可業者に委託して行わなければなりません。
委託契約書の締結
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、「収集運搬業者」と「処分業者」のそれぞれと、下記の事項を記載した書面による契約を結ぶ必要があります。
- 収集運搬のみ委託する場合…下記の「1共通事項」、「2運搬の記載事項」
- 処分のみ委託する場合…下記の「1共通事項」、「3処分の記載事項」
- 収集運搬及び処分を同一業者に委託する場合…下記の「1共通事項」、「2運搬の記載事項」、「3処分の記載事項」
また、契約書は5年間保存の義務があります。
契約書への記載事項
1 共通事項
- 他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
- 産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物の数量
- 委託契約の有効期限
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業の範囲
- 産業廃棄物の性状
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
- 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マークが付された廃製品を委託する場合の、含有マークの表示に関する事項
- 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその事項
- その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 委託契約期間中に産業廃棄物の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
- 特定産業廃棄物である場合はその事項
2 運搬の記載事項
- 運搬の最終目的地の所在地
≪積替保管をする場合は次の事項も含める≫
- 積替または保管を行う場所の所在地
- 積替または保管できる産業廃棄物の種類
- 積替のための保管上限
- 積替または保管する場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
3 処分の記載事項
- 処分または再生の場所の所在地
- 処分または再生の方法
- 処分または再生の処理能力
- 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
- 最終処分の場所の所在地
- 最終処分の方法
- 最終処分の処理能力
関連の情報
産業廃棄物処理業者の検索
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは排出事業者が処理業者に産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者名や廃棄物の種類、数量などを記載した複写式伝票のことです。
マニフェスト制度とは、排出事業者がマニフェストを交付することにより、運搬や処分が終了した時点で各業者から運搬終了票や処分終了票の返送を受けることによって処理の流れを把握管理するシステムのことです。(コンピューターネットワークを使用する電子マニフェストシステムもあります。)
平成13年4月からマニフェスト制度が強化され、排出事業者は中間処理した処理残渣が適正に最終処分されたことまで確認しなければならなくなりました。(中間処理業者から送付されるE票で確認)
マニフェスト交付にあたっての注意事項
- マニフェストは産業廃棄物の種類ごと及び引渡しごとに交付しなければなりません。
- マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2運搬終了票やD処分終了票が返送されていない場合は、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。また、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分終了票が返送されてこなかった場合は、処理業者に問い合わせて処理状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去または発生防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を市長に報告します。
- 返送されたマニフェストは保管票と照合確認後5年間保管します。
- 各年度のマニフェストの交付等状況について、翌年度の6月30日までに市長に報告を提出してください。
マニフェストに関する報告について
関連の情報
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