令和6年能登半島地震に係る宅地内水道配管等の修繕支援について
最終更新日:2024年2月2日
令和6年能登半島地震により住宅被害を受け、罹災証明書を受けた方に対し、被災した住宅等の修繕工事にかかる費用を支援する制度があります。
- 被災者住宅応急修理制度(国・県制度)
- 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市制度)
この制度の対象には、宅地内の水道配管の水漏れ部分の補修も含まれます。
罹災証明書の区分により、それぞれの制度の支援上限額が異なりますので、詳しくは「被災住宅の修繕に係る支援制度」ページにてご確認ください。
このページの作成担当
水道局総務部 経営管理課
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