令和6年能登半島地震に係る水道料金・下水道使用料の減免について
最終更新日:2025年4月1日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震において住宅被害を受けた方及び漏水による使用量の増加があった方に対し、水道料金、下水道使用料を減免します。
申請期限の延長について
申請期限:令和8年3月31日
※令和7年3月31日までの期限を延長しました。
震災にかかる特例措置
1 家屋被害による減免(り災証明書の交付を受けた方)
内容 | |
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要件 | り災証明書の被害の程度が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合 |
減免内容 | 令和6年1月1日を含む期間(通常2か月分)の水道料金、下水道使用料を全額免除します。 |
申請期限 | 令和8年3月31日 |
手続きと必要書類 | 「水道料金等減免申請書」に、り災証明書のコピーを添付し、郵送または電子申請にて提出してください。 |
様式のダウンロード | ・ |
電子申請 | ・ |
2 漏水等による減免(漏水などにより使用量の増加があった方)
内容 | |
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要件 | (1) 漏水箇所の修理を終え、修繕報告書の提出があった場合。 |
減免内容 | 漏水により増加した使用水量を、通常の使用水量(前年同月の使用水量など)に減量します。 |
申請期限 | 令和8年3月31日 |
手続きと必要書類 | (1) 修理を行った工事店から「修繕報告書」を水道局へ提出してください。 |
様式のダウンロード | ・ |
電子申請 | ・ |
3 申請にあたって
- 家屋被害による減免申請は、り災証明書が交付されしだい申請してください。
- 家屋被害による減免、漏水による減免のどちらの手続きも、申請書類の到着時期や、申請件数の集中により、料金の請求の際に減額分が反映されない場合があります。順番に減免を行いますので、しばらくお待ちください。
- 減免前の料金を一旦お支払いされた場合は、次回以降の水道料金等への充当、もしくは後日超過分の水道料金等を還付します。
- 支払い済み料金の還付を水道料金等の引き落とし口座以外へご指定される場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳の写しを添付してください。
- この減免措置は、新潟市が直接請求をしているお客さまが対象です。
4 申請方法
- 郵送または電子申請で提出してください。
- 水道局への送付用封筒(切手不要)は、下記のファイルをダウンロードしてご利用できます。送付用封筒は、原寸のまま印刷のうえキリトリセンに沿って切り取り、封筒を作成してご利用ください。(他の封筒に貼付してのご利用は、郵便局の承認を得ていません。)
水道局への送付用封筒(PDF:369KB)
- 電子申請は以下より申請してください。
(注記)ご利用には「アカウント」の登録が必要です。
- 家屋被害による減免(り災証明書の交付を受けた方):
令和6年能登半島地震に係る家屋被害による減免申請(外部サイト)
- 漏水等による減免(漏水などにより使用量の増加があった方):
令和6年能登半島地震に係る漏水等による減免申請(外部サイト)
5 お問い合わせ先
新潟市水道局 料金課 料金グループ / 秋葉営業所 料金グループ
水道局フリーダイヤル 電話:0120-411-002
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日は除く)
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このページの作成担当
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-5505