空き家活用推進事業
最終更新日:2025年4月1日
市内の空き家の有効活用等を促進することを目的として、福祉活動、地域活動、移住定住、流通促進といった本市が進める施策において空き家の利活用を行う場合に、その費用(リフォーム費用や購入費等)の一部を補助します。
お知らせ
令和7年4月1日:令和7年度の申請受付を令和7年4月17日(木曜)より開始します
補助金の交付申請は、補助事業(購入、リフォーム工事等)の実施前に手続きが必要ですので、ご注意ください。
なお、要綱、要領及び申請様式は、近日中に掲載する予定です。
令和7年4月1日:令和7年度のページを公開しました
空き家活用推進事業とは
空き家の有効活用を促進するため、福祉活動、地域活動、移住定住、流通促進における空き家の利活用に係る費用の一部を補助します。
事業概要
福祉活動活用タイプ
表に掲げる用途に空き家を活用するために行うリフォーム工事費の一部を補助します。
補助金交付決定前に工事に着手した場合は、対象外となります。
申請者、空き家、その他の要件は要綱・要領(近日公開予定)及びリーフレットをご確認ください。
地域の茶の間 | 誰もが気軽に集まり交流することができる場所として、支え合う地域づくりを推進するもの |
---|---|
高齢者向け共同居住住宅(シェアハウス等) |
1人暮らしの高齢者等の共同生活の場所として、家庭的環境や地域住民等の交流の機会を創出するもの |
共同生活援助(障がい者グループホーム) |
障がい者が地域で居住するためのもの(グループホーム) |
子どもの居場所(子ども食堂等) |
子どもに栄養豊富な食事を無料又は低額で提供するほか、子どもが学習や遊びなどを通して安心して過ごせるもの |
補助率 | 補助上限額 | |
福祉活動活用タイプ 各用途 | リフォーム費用の3分の1 |
最大100万円 (耐震改修する場合は200万円) |
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地域活動活用タイプ
表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
申請者、空き家、その他の要件は要綱・要領(近日公開予定)及びリーフレットをご確認ください。
活用 | 空き家を地域で活用するためのリフォーム工事(外構を含む) |
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跡地活用 | 空き家跡地を地域で活用するための空き家の解体工事、空き家跡地の外構工事 |
補助率 | 補助上限額 | |
活用 | リフォーム費用(外構を含む) |
最大100万円 |
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跡地活用 | 解体費用(外構を含む) |
最大50万円 |
移住定住活用タイプ
表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。
申請者、空き家、その他の要件は要綱・要領(近日公開予定)及びリーフレットをご確認ください。
県外からの移住定住者※ | 居住のための空き家の購入・リフォーム工事 |
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※移住定住者とは、実績報告書の提出までに県外から本市へ住民票を異動する者で、交付申請の日から遡って、2年以内に県外から本県へ住民票を異動した者を含む。
補助率 | 補助上限額 | |
購入 | 購入費用の2分の1 |
最大100万円 |
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リフォーム | リフォーム費用の2分の1 |
最大100万円 |
購入とリフォームを併せて行う場合は、補助上限額は最大200万円
住替え活用タイプ
表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。
申請者、空き家、その他の要件は要綱・要領(近日公開予定)及びリーフレットをご確認ください。
一般世帯 | 居住のための空き家の購入 |
---|---|
子育て世帯 |
居住のための空き家の購入・リフォーム工事 |
補助率 | 補助上限額 | |
購入【一般世帯】 |
購入費用の3分の1 | 最大30万円 |
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購入【子育て世帯※】 | 購入費用の2分の1 |
最大100万円 |
リフォーム |
リフォーム工事費の2分の1 |
最大25万円 |
※子育て世帯とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は交付申請時に妊娠している者が実績報告時において同居している世帯
子育て世帯で、購入とリフォームを併せて行う場合は、補助上限額は最大125万円
跡地活用タイプ
表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
法人も補助金を申請することが可能で、その場合の補助対象経費は空き家の解体費用のみとなります。解体費用のみを補助対象とする場合、交付申請の日から遡って、1年以内に申請者等が購入したものは補助の対象となります。
申請者、空き家、その他の要件は要綱・要領(近日公開予定)及びリーフレットをご確認ください。
跡地活用 | 未接道地※の購入、未接道地に存する空き家の解体工事 |
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※未接道地とは・・・現に空き家が存する民有地で、土地が接する道の条件が悪く建築が困難であること等を理由に流通が難しい敷地であるもので、以下のいずれかに該当するもの
- 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条に定める道路(建築基準法第42条第2項、又は同条第3項を除く)に接し、土地と道路が接する長さが2メートル未満の土地であること
- 建築基準法第42条第2項、又は同条第3項に規定する道路にのみ接している土地であること
- 建築基準法第42条に定める道路に接していない土地であること
補助率 | 補助上限額 | |
跡地活用 | 未接道地の購入費用及び空き家の解体費用の3分の1 注)法人の場合は、空き家の解体費用の3分の1 |
最大50万円 |
空き家をお探しの方へ
新潟市が連携協定を締結している不動産団体で不動産情報の検索サイトがあります。
空き家をお探しの方はそちらをご確認ください。
各タイプ概要・要綱・要領・申請書類など
要綱、要領及び申請様式は、近日中に掲載する予定です。
福祉活動活用タイプ
地域活動活用タイプ
移住定住活用タイプ
住替え活用タイプ
跡地活用タイプ
申請の受付
申請受付は令和7年4月17日(木曜)から先着順で行います。
新潟市役所住環境政策課(古町ルフル6階)への窓口持ち込みまたは郵送でご提出ください。
【郵送先】
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
新潟市役所 住環境政策課 空き家活用担当 宛
問い合わせ先
建築部 住環境政策課 空き家対策・活用推進室
新潟市役所 ふるまち庁舎6階
電話:025-226-2813(直通) FAX:025-229-5190
Eメール:[email protected]
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