定期報告制度

最終更新日:2024年4月1日

令和4年度より、建築物の調査結果表(別記)の様式が変更になりました。

定期報告制度について

 建築物の所有者又は管理者、占有者は、建築物や建築設備、その建築物の敷地を常時適法な状態に維持するよう建築基準法に定められています。中でも定期報告の対象となる建築物及び建築設備は、不特定多数の人が利用することから、構造の老朽化や建築設備の作動不良によって大きな災害を引き起こす恐れがあります。
 建築基準法では管理者又は所有者に対し、建築物の安心・安全を確保し、生命、健康及び財産の保護を図るため、対象建築物及び建築設備について調査・検査を行い新潟市に報告することを義務付けています。
 これは、消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに建物の安全性を確保する上で大切な調査・検査です。

定期報告が必要な建築物と建築設備について

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、下記表に記載された建築物及び建築設備等の所有者等は表中の報告周期で調査・検査を行い、新潟市への結果報告が義務付けられています。定期報告を行わず、または虚偽の報告を行った場合、建築基準法第101条第1項の規定により罰則の対象(百万円以下の罰金)になります。

(1)建築物

表:対象となる建築物と報告周期
  用途

規模
(規模の条件が複数ある場合は、いずれかに該当するもの。)

報告年度 報告周期
1

劇場、映画館又は演芸場

1)A≧200
2)F≧3
3)地階にあるもの
4)主階が1階にないもの

R7 2年
2

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場

1)A≧200
2)F≧3
3)地階にあるもの

R7

2年
3

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

1)A≧300
2)F≧3
3)地階にあるもの

R7 3年
4

上記(3項)以外の児童福祉施設等

1)A≧300
2)F≧3

R7 3年
5

旅館又はホテル

A≧1,500、かつ、F≧3

R6 毎年
6

A<1,500、かつ、F≧3

R6 2年
7

1)A≧300、かつ、F≧2
2)地階にあるもの

R8 3年
8

共同住宅又は寄宿舎のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの

1)2階のA≧300
2)F≧3
3)地階にあるもの

R8 3年
9

下宿、共同住宅又は寄宿舎のうち、法第35条の規定による排煙設備で、排煙機が設置されているもの

全てのもの

R8 3年
10

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

1)A≧2,000
2)F≧3

R6 3年
11

百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

A≧2,000、かつ、F≧3

R6 毎年
12

1)A<2,000、かつ、F≧3
2)A≧3000(避難階のみの場合は除く)

R7 2年
13

1)A≧500、かつ、F≧2
2)地階にあるもの

R6 3年
14

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

1)A≧300
2)F≧3
3)地階にあるもの

R7 2年
15

地下街

A≧1,500

R6 毎年

注)Aとは、その用途に供する部分の床面積の合計を表します。地階にあるもの、F≧2及びF≧3とは、それぞれ地階、2階以上、3階以上でその用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるものを言います。

(2)建築設備、防火設備

 (1)建築物に設置されている下記建築設備・防火設備が対象です。

表:対象となる建築設備、防火設備と報告周期
  対象 報告周期
換気設備

法第28条第2項ただし書き又は同条3項の規定により設けた第1種機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設けたものに限る。

毎年
排煙設備

法第35条の規定による排煙設備で、排煙機を設けたものに限る。

毎年
非常用の照明装置

法第35条の規定による非常用の照明装置で、予備電源を別置きにしたものに限る。

毎年

防火設備

法施行令第109条に規定する防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備(常時閉鎖をした状態にあるもの、防火ダンパー及び外壁開口部に設けられたものを除く。)

毎年

(3)エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設

 すべて対象です。報告周期は毎年です。ただし専用住宅又は兼用住宅の住戸内に設置された昇降機(ホームエレベーター等)を除きます。

調査・検査ができる専門技術を有する資格者について

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、調査・検査ができる専門技術を有する資格者を下記のとおり定めています。

表:調査・点検ができる専門技術を有する資格者
資格名称 調査・点検することができる建築物等の種類
一級建築士 すべて
二級建築士 すべて
特定建築物調査員 建築物
昇降機等検査員 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設
建築設備検査員 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置
防火設備検査員 防火設備

報告書の提出について

それぞれ必要な書類を添付して、報告書・概要書を新潟市に提出してください。
報告書は、様式集 よりダウンロードできます。

 報告対象 報告書 概要書
建築物
  • 定期調査報告書
  • 調査結果表
  • 調査結果図
  • 関係写真(「要是正」の項目がない場合は、省略可)
  • 定期調査報告概要書
建築設備
  • 定期検査報告書(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く))
  • 検査結果表
  • 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表、照度測定表
  • 関係写真(「要是正」の項目がない場合は、省略可
  • 定期検査報告概要書(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く))
防火設備
  • 定期検査報告書(防火設備)
  • 検査結果表
  • 検査結果図
  • 関係写真(「要是正」の項目がない場合は、省略可
  • 定期検査報告概要書(防火設備)
昇降機
  • 定期検査報告書(昇降機)
  • 検査結果表
  • 主索及びブレーキパッドの写真
  • 関係写真(「要是正」の項目がない場合は、省略可)
  • 定期検査報告概要書

(昇降機)

遊戯施設
  • 定期検査報告書(遊戯施設)
  • 検査結果表
  • 関係写真(「要是正」の項目がない場合は、省略可)
  • 定期検査報告概要書

(遊戯施設)

報告期間

報告は3か月以内に調査したものを下記期間にお願いします。

表:報告期間
建築物、建築設備

4月1日から9月30日まで

防火設備

4月1日から9月30日まで

昇降機等 検査済証の交付を受けた月

副本の返却について

報告書の控えが必要な方は、窓口に副本をお持ちください。
受領印を押し返却します。

郵送により定期報告書を提出される皆様へ

郵送により提出された報告書について、疑義や不備があった場合、調査者又は報告者に電話により連絡し、確認や訂正の依頼をさせていただく場合がありますのでご協力ください。
また、副本の返信が必要な場合、返信先を記入のうえ、返信に必要な切手を貼った封筒を同封してください。封筒の同封がない場合、受領後、電話にて連絡しますので、窓口までお越しください。

報告書提出先・お問い合わせ

報告書の提出は、定期報告専用受付窓口までお願いします。
〈受付担当在室日〉
建築、建築設備、防火設備担当…月、水曜日(2月~7月は水曜日不在)
昇降機、遊戯施設担当…火、木、金曜日
※担当が不在の際は、監察指導係窓口で報告書をお預かりします。

その他詳しいことや疑問な点については、お気軽に下記へご相談ください。

連絡先

新潟市建築部 建築行政課
監察指導係

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル6階
電話:025-226-2846(定期報告専用受付窓口)
    025-226-2845(監察指導係)
ファックス:025-229-5190
Eメール [email protected]

その他

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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