被災者住宅応急修理制度(国・県制度)
最終更新日:2025年3月11日
お知らせ
申込期間の終了について
- 令和6年12月31日(火曜)をもって申込期間は終了しました。
被災者住宅応急修理制度(国・県制度)
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。
新潟県ホームページ「被災者住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について」(外部サイト)
被災者住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)パンフレット(PDF:2,711KB)
対象者
住宅の被害が罹災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」である世帯
(注記)「全壊」であっても、修理することで居住可能となる場合はご相談ください。対象になる場合があります。
対象内容
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
ただし、原則的に対象となるのは現状復旧にかかる部分のみであり、グレードアップする部分は対象となりません。仕様のグレードアップは、金額にかかわらず、応急修理の対象外となります。
対象となる傾斜回復工事の例は以下のリンク資料17ページを参照してください。
液状化による傾斜住宅の補修方法(一般社団法人日本建築構造技術者協会関東信越支部JSCA千葉)(外部サイト)
支援上限額
罹災証明書区分 | 支援上限額計 |
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大規模半壊 | 170.6万円 |
中規模半壊 | 120.6万円 |
半壊 | 120.6万円 |
準半壊 | 64.3万円 |
(注記)限度額を超える費用、対象外となる部分の費用は自己負担となります。
申請書類等
必要書類 | 記載例 |
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修理業者の工事見積書 |
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罹災証明書のコピー | |
修理前の被害状況がわかる写真 | ![]() |
住民票の写し(必要な場合のみ) | 罹災証明書の世帯主が亡くなっている等については、住民票の写しや住民票除票の写しが必要な場合があります(無料で発行できます)。詳しくはお問い合わせください。 |
申込期限・修理完了期限
申込期限:令和6年12月31日(火曜)午後5時まで(終了しました)
修理完了期限:申し込みされた工事が完了するまで(速やかな工事施工をお願いします)
注意:工事完了報告書は窓口までお持ちください
(窓口で内容を確認します。郵送では受付できません)
よくあるご質問
実施要領等
令和6年能登半島地震における「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領(PDF:89KB)
請書(様式第6号)※新潟市と修理業者が契約を結ぶ際の書類(ワード:20KB)
工事完了報告書(様式第7号)※修理業者が工事完了後に新潟市に提出する書類(ワード:16KB)
応急修理工事写真台帳※修理業者が工事完了報告書に添付する書類(ワード:22KB)
写真がない場合の取り扱い(証明書)※施工前、施工中の写真を撮り忘れた場合に使用する書類(ワード:20KB)
【記載例】写真がない場合の取り扱い(証明書)(PDF:184KB)
請求書 ※修理業者が工事完了報告書に添付する書類(エクセル:39KB)
委任状 ※請書に記載の名義と振込先が異なる場合(例:請書→本店、振込先→新潟営業所)(ワード:68KB)
相談・申込窓口
修理方法などの相談先
修理の方法や費用については、自宅を建築したハウスメーカーや工務店にご相談ください。
相談先をお持ちでない方は、新潟市建築組合連合会にご相談ください。
新潟市建築組合連合会の相談受付内容
- 大工等、専門家の派遣
- 現地確認・相談対応
- 支援制度の紹介
新潟市建築組合連合会の連絡先:070-6510-0353(受付時間は、平日午前10時から午後5時まで)
住まい再建事業者検索サイト
国土交通省ウェブサイト 住宅リフォーム事業者団体登録制度(外部サイト)
リンク先から「住まい再建事業者検索サイト」にアクセスできます。
住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について
住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について
問い合わせ
受付時間:(平日)午前9時から午後5時
新潟市建築部公共建築課
電話:025-226-2880
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