平成17年11月29日 新潟県庁において「基本協定書」を締結しました。
最終更新日:2012年6月1日
県・市間事務移譲協議とは
政令指定都市は、児童福祉に関する事務など都道府県が処理することとされている事務の全部又は一部を処理することができるとされています。
そのため、どのような事務を市が行うか、県から市へ移譲する事務などの協議が必要となります。
(※移譲事務を適正に処理できる能力があることが、政令指定都市移行の要件の1つとなっています。)
新潟県との協議経過
政令指定都市移行に伴う、県から市への事務移譲について協議するため、新潟県と新潟市は、平成16年7月に「政令指定都市移行県市連絡会議」を設置し、協議を行ってきました。
平成17年11月18日(金曜)、政令指定都市移行に伴う事務移譲について県と市の間で基本合意に達し、この基本合意に基づき、11月29日(火曜)に新潟県庁において「基本協定書」を締結しました。
事務移譲協議における市の基本的な考え方
政令指定都市移行に伴って、県から事務の移譲を受けることで、より市民に身近なところで、行政サービスができるようになり、市民との協働による主体的なまちづくりを進められることから、県から協議のあった事務は、基本的に移譲を受けることで協議を進めてきました。
基本協定書
基本協定書
基本協定書の概要
1 法令等に基づく移譲事務 826事務
2 事務処理特例条例による移譲事務 255事務
3 移譲される県単独実施事務事業 32事務事業
このうち、5事務事業については経過措置を実施。
- 乳児医療費助成事業補助金
- 幼児医療費助成事業補助金
- 重度心身障害者医療費助成事業補助金
- ひとり親家庭等医療費助成事業補助金
- 老人医療費助成事業補助金
上記5事業について、政令指定都市移行後3年間経過措置を実施し、県の補助率を現行の2分の1から、次表のとおり段階的に引き下げる。
年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|
県補助率 | 3分の1 | 6分の1 | 12分の1 |
4 法令等に基づく移譲事務の移譲に伴う確認事項
(1)児童自立支援施設に関する事務
児童自立支援施設に関する事務については、市が県に委託する。
(2)道路事業に係る県債元利償還金の取扱い
県が市の政令指定都市移行の前年までに発行した市域分の道路事業に係る県債元利償還金について、県への普通交付税措置相当額を除いた額を市の負担とする。
(3)当せん金付証票(宝くじ)の販売収益金の配分
県が100分の67、市が100分の33とする。
5 その他確認事項
(1)人的支援
県から市への円滑な権限移譲等を進めるため、県は必要な人的支援を行うものとする。
このため、県からの職員派遣及び市の職員の県における実務研修等の実施について、県と市で協議するものとする。
(2)河川管理
市の政令指定都市移行時においては移譲を行わないこととし、今後、継続して協議を進める。
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