保有個人情報開示請求
最終更新日:2024年9月12日
令和5年度からの個人情報保護制度について
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定し、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」)」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」)」の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、令和5年度から、統合後の個人情報保護制度に一元化されることになりました。
個人情報保護法改正の全体像
- 条例の施行
- 「新潟市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年4月1日に施行しました。
- 死者に関する情報が個人情報に含まれないことから「新潟市死者情報の開示に関する条例」を令和5年4月1日に施行しました。
※ただし、死者に関する情報が、同時に遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当し、個人情報保護法に定める個人情報開示請求の対象となります。
個人情報開示の請求とは
新潟市が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
保有個人情報訂正請求・保有個人情報利用停止請求もあります。詳しくは、個人情報を保有する課にお問い合わせください。
請求をお考えの方へ
開示請求前にお求めの個人情報を保有する課にお問い合わせいただきますと、手続きが円滑に進められます。
保有個人情報訂正・利用停止請求は、新潟市が保有する自己に関する個人情報の開示をした課にお問い合わせください。
担当課については、組織案内をご覧ください。
開示請求ができる方
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 任意代理人(本人の委任による代理人)
請求できる個人情報
市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者)の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関等の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図面及び電磁的記録に記録されている個人情報が請求の対象です。
※法令又は他の条例により、開示の制度が定められている場合等は、請求の対象外です。
また、市が保有する個人情報は原則開示ですが、お求めの個人情報に主に次のような情報が記録されている場合は、その部分は開示できない場合があります。
※開示不開示の決定は、個人情報を保有する課で行います。
- 請求される方の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 請求される方以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 国の機関や市の実施機関の審議、検討に不当に混乱等を及ぼすおそれのある情報
- 国の機関や市の実施機関が行う事務又は事業に関して適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
請求の方法
開示請求の方法は、窓口・郵送・電子申請での請求があります。保有個人情報開示請求書を記入し、個人情報を保有する課へ請求してください。また、請求の際、本人確認書類が必要です。請求の方法によって以下のとおり、確認書類が異なりますのでご注意ください。
- 本人が窓口で請求をする場合
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の原本1点
- 本人が郵送で請求をする場合(以下1・2必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の複写物1点
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている住民票の写し(コピー不可)(30日以内に交付されたもの)
- 法定代理人が窓口で請求する場合(以下1・2必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の原本1点
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本など)の原本(30日以内に交付されたもの)1点
- 法定代理人が郵送で請求をする場合(以下1・2・3必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の複写物1点
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている住民票の写し(コピー不可)(30日以内に交付されたもの)
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本など)の原本(30日以内に交付されたもの)1点
- 任意代理人が窓口での請求をする場合(以下1・2必須又は1・3必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の原本1点
- 任意代理人の資格を証明する委任者の実印が押印された委任状の原本(30日以内に作成されたもの)と委任状に押印された委任者の印鑑登録証明書(30日以内に交付されたもの)
- 任意代理人の資格を証明する委任状の原本(30日以内に作成されたもの)と委任者のマイナンバーカード、運転免許証等書類の複写物1点
- 任意代理人が郵送での請求をする場合(以下1・2・3必須又は1・2・4必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の複写物1点
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている住民票の写し(コピー不可)(30日以内に交付されたもの)
- 任意代理人の資格を証明する委任者の実印が押印された委任状の原本(30日以内に作成されたもの)と委任状に押印された委任者の印鑑登録証明書(30日以内に交付されたもの)
- 任意代理人の資格を証明する委任状の原本(30日以内に作成されたもの)と委任者のマイナンバーカード、運転免許証等書類の複写物1点
- 電子申請での請求をする場合
電子申請での請求は「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)(外部サイト)」から行います。本人確認は、マイナンバーカードで電子署名を行うため書類は不要です。なお、電子申請での請求は本人が請求する場合のみ利用可能です。代理人(法定・任意)は請求はできません。
電子申請の流れは以下のとおりです。
保有個人情報開示請求書の「宛先」については、以下の「実施機関一覧表」をご覧ください。
請求に対する決定通知
- 原則、請求があった翌日から14日以内に開示不開示の決定を行います。14日以内に決定できないときは、決定期限を30日以内に限り延長し、請求があった翌日から44日以内の決定となる場合があります。また、お求めの個人情報の量によっては、さらに延長する場合があります。
- 請求書に記載された住所に決定通知書をお送りします。
- 開示する個人情報がある場合、決定通知書が届いた日から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、決定通知書記載の担当課に対し開示実施の申し出を行う必要があります。また、申出は、窓口又は郵送で行うことができます。
ただし、請求の際に担当課と開示方法が確認できている場合は不要です。
開示の方法と費用
開示する個人情報がある場合の開示の方法は、閲覧又は視聴、写しの交付、写しの送付があります。閲覧又は視聴、写しの交付を希望される方は、開示する際に決定通知書を確認しますのでご持参ください。
開示に必要な費用は、以下のとおりです。
- 閲覧又は視聴は無料です。
- 写しの交付
白黒(A3以下の用紙) | 1面につき10円 |
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カラー(A3以下の用紙) | 1面につき70円 |
用紙により出力したもの(A3以下の用紙で白黒に限る) | 1面につき10円 |
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CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき100円 |
USBメモリ(記憶容量4ギガバイトのもの)に複写したもの | 1個につき1,000円 |
- 写しの送付
写しの送付費用は、開示する個人情報の写しの作成費用と郵送料です。
決定に不服がある場合
決定通知の内容について納得できない場合や、決定期限を過ぎているにも関わらず決定の通知が送られてこない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は訴訟することができます。
審査請求書の提出先は、審査庁(決定通知書記載の担当課を置く部の他課)です。ただし、審査庁が決まっていない場合もありますのでその場合は、処分庁(決定通知書記載の担当課)に提出してください。
詳細は、審査庁(決まっていない場合は処分庁)にお問い合わせください。
審査請求の主な流れは以下のとおりです。
附属機関
個人情報保護制度関係例規
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このページの作成担当
総務部 総務課 市政情報室
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2425 FAX:025-228-1060