社会福祉審議会傍聴要領
最終更新日:2014年11月1日
1 趣旨
この要領は、新潟市社会福祉審議会及び専門分科会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。
2 傍聴手続き
- 会議の傍聴を希望するものは、会議を開催する会場の受付で傍聴を希望する旨を告げ、傍聴券(別記様式)を受けとる。
- 傍聴の受付は先着順で行うが、受付開始時に傍聴定員を超えるときは、抽選により決定する。
3 傍聴を受け付けない場合
- 凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
- のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用する物を携帯している者
- 酒気を帯びている者
- その他会議を妨害、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者
4 遵守事項
- 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明しないこと
- 会場において、飲食、喫煙はしないこと
- 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし新潟市社会福祉審議会の委員長または専門分科会長(以下「委員長等」という。)の許可を得た場合はこの限りではない。
- 事務局の指示に従うこと
- その他会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと
5 遵守事項を守らない場合
傍聴者が、上記遵守事項を守らない場合は、委員長等はこれを注意し、なおこれに従わないときは、退場を命じることができる。
6 その他
この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長等が定めるものとする。
附則
この要領は、平成26年11月1日より施行する。
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