社会福祉審議会条例
最終更新日:2012年6月1日
設置
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、新潟市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
所掌事務
第2条 審議会は、法第7条第1項に規定する事項について調査審議するもののほか、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。
委員の任期
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
会議
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して召集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
専門分科会の委員
第5条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
庶務
第6条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
その他
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
施行期日
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
経過措置
2 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第87号)第175条の規定による改正前の社会福祉事業法第6条第2項の規定により新潟市社会福祉審議会の委員(以下「旧委員」という。)に任命されている者は、この条例による新潟市社会福祉審議会の委員(以下「新委員」という。)に任命されたものとみなす。この場合において、新委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員の任期の残任期間とする。
(新潟市社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例の廃止)
3 新潟市社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例(平成7年新潟市条例第58号)は廃止する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第89号)抄
施行期日
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
施行期日
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。