(29-1-7)A小学校における担任の言動とこれを受けての学校の対応について是正を求める

最終更新日:2018年3月26日

(29-1-7)A小学校における担任の言動及びこれを受けての学校の対応について是正を求める

平成30年2月7日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 新潟市立A小学校(以下「学校」という。)における、娘の気持ちに寄り添うことのない担任の言動及びこれにより失われた娘との関係を修復せずに放置していた学校の対応について是正を求める。

申立ての理由

 家族が亡くなったので、「娘が学校を休む」と言う連絡をしました。担任のB先生は「Cさんは、家族が亡くなって大きなショックを受けているのでしばらく休みます」とクラスのみなさんに伝えました。娘は「何で、亡くなったことをクラスのみんなに言ったのか」と落ち込んでしまい、「学校へ行きたくない」と言って学校を休みました。その後学校へ登校したら、クラスの男子に「今日も休むと思っていたのに来た」という態度で「うわっ」と驚かれて、辛い思いをしました。娘がこのことをB先生に話したら、娘のSOSを受け止めてくれず「悪気はなかったと思うよ」と言われて、娘は一層辛い気持ちになりました。数日後、腹痛を訴えるようになり学校へ行けなくなりました。後日、私からB先生に「娘は家族の亡くなったことをクラスのみんなに言ってほしくなかった」と伝えると、娘の気持ちに寄り添うことなく「3日以上休む場合は理由を言います」と間違っていないことを主張しました。娘は、B先生の不適切な言動、対応で精神的苦痛を感じ、不登校になりストレス性胃炎を発症しました。
 娘は、4月から登校したものの、B先生とは会話やあいさつすらできない状態がしばらく続いていました。7月頃、私がそのことを校長先生に相談したら、「この状態のことは認識しており、夏休み明けに手を打とうと考えていた」と話されました。学校は、早期に娘とB先生との信頼関係の修復に取り組むことなく、数か月もの間放置していました。
 上記のことで、娘は深い心の傷を負いました。よって改善を求めます。

所管部署

教育委員会学校支援課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成30年3月22日 決定

 所管課及び学校のこれまでの対応に非があったとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課・学校からそれぞれ聞き取りを行い、事情を確認した。
 申立人は、担任教師であるB先生が娘(以下「Cさん」という。)の休んだ理由を公表したことが、Cさんの意向に寄り添っていない対応であったことと、CさんとB先生との関係修復に向けた学校の対応が遅かったことを問題とし、是正を求めているものである。
 事実関係について
・Cさんの家族が亡くなり、申立人が学校を休む旨の連絡をした。その際、申立人は学校に対して、家族が亡くなったことを公表してもらいたくない旨の要請をしていない。
・間接的に連絡を受けたB先生は、クラスで「Cさんは、家族が亡くなって大きなショックを受けているのでしばらく休みます」と発言した。
・B先生としては、3日以上休みとなる場合にはその理由を公表するのが通常の取り扱いであり、Cさんについてことさら異なった取り扱いをしたものではなかった。
・新年度からは、B先生は、Cさんのクラス担当ではなくなった。
・4月からCさんは登校した。
・学校側では、Cさんに対して配慮するよう指示し、これを受けてB先生は自分からあいさつするようにした。
・Cさんは、気持ちの面で快く思うことができず、しばらくの間はあいさつを返すことができない状態であった。
・学校は、適宜所管課に報告し、対応について指導を受けていた。
Cさんは、「理由を言わないだろう」と思っていたのに理由を言われたこと、自分の気持ちを知らないのに分かったように「大きなショックを受けている」と発言されたこと、に辛い思いをしたということであるが、B先生は、Cさんの内心を推し測ることが容易な状況にあったとは認められず、その言葉によってCさんが傷つくだろうと予測できる特段の事情も認められない。
 B先生の発言は「家族が亡くなって大きなショックを受けているのでしばらく休みます」というものであり、発言はごく一般的な内容であり、それ自体は発言がはばかられるような言葉でも、他人を傷つけるような言葉でもない。
 学校側では、CさんとB先生との関係修復をしようと、Cさんへの配慮を指示するなどしており対応が遅いということはなかったが、すぐには結果が表れなかったことで、「放置している」との誤解を与えてしまったものと思われる。
 こうしたことから、B先生と学校側に特段の落ち度があったとは認められない。
 
 よって、調査結果のとおり判断する。

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