市報にいがた 令和2年3月1日 2714号 4面
最終更新日:2020年3月1日
3月29日(日曜)・4月4日(土曜) 区役所に臨時窓口を開設
3月29日(日曜)、4月4日(土曜)の両日、午前8時半から午後5時半まで区役所に臨時窓口を開設します。
例年、この時期の平日の窓口は住所変更の手続きなどで大変混み合います。比較的すいている臨時窓口を利用してください。
臨時窓口を開設する区役所の課
窓口・問い合わせ先 | 臨時窓口でできる手続き |
---|---|
中央区以外の区 区民生活課 |
戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、印鑑登録、住民異動届、戸籍届、国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・し尿などの相談・受け付け、ほか |
中央区以外の区 健康福祉課 |
障がい福祉・介護保険・高齢者福祉・児童福祉・母子・成人保健サービスに関する相談・受け付け、ほか |
中央区 窓口 サービス課 2階 |
戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、印鑑登録、住民異動届、戸籍届、児童手当・こども医療費助成の申請、介護保険・高齢者福祉サービスの申請、転入に伴う乳幼児の予防接種手続き、ほか |
中央区 窓口 サービス課 4階 |
国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・し尿などの相談・受け付け、ほか |
中央区 健康福祉課 3階 |
障がい福祉・介護保険住宅改修およびリフォーム申請・保育園・児童扶養手当・母子保健関係医療費助成・特定医療費・肝炎治療費に関する申請、ほか |
※住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードを利用した転入はできません。出張所、連絡所、行政サービスコーナー、保健福祉センターでは臨時窓口を開設しません。パスポートセンターは通常どおり営業します。各種証明書は住んでいる区以外の区役所でも取得できます。上記以外の取り扱い業務など詳しくは問い合わせてください。
住所変更などの手続きにはマイナンバーカードなどの持参を
住所変更などの手続きをするときは、記載事項の変更を行いますので、変更する全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)(写真上)またはマイナンバーの通知カード(写真下)を持参してください。マイナンバーカードの記載事項を変更するときは、カードの暗証番号を入力する必要があります。なお、前住所地でマイナンバーカードを利用して転出の届け出をした人は、臨時窓口では手続きできない場合があります。
問い合わせ 区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
本人確認を実施
住民票の写しなど証明書の請求や住所変更、戸籍の届け出などのときには、運転免許証などの提示により窓口に来た人の本人確認を実施しています。これは、第三者による不正な請求や届け出を未然に防ぐため行うものです。
問い合わせ 同課
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