市報にいがた 令和2年3月1日 2714号 4面
最終更新日:2020年3月1日
飲食店・事務所など 4月1日から原則屋内禁煙
望まない受動喫煙を防ぐため、4月1日から住居やホテル・旅館の客室などを除く全ての施設が原則屋内禁煙となります。
飲食店や事務所など、屋内では基準を満たす喫煙室以外での喫煙はできません。また、屋外で喫煙する場合は受動喫煙が生じないよう、周囲に配慮してください。
施設管理者は喫煙設備の検討を
施設管理者が喫煙室を設置する場合、施設分類に沿った基準を満たす設備を整える必要があります。
※詳しくは厚生労働省ホームページに掲載
問い合わせ 健康増進課(電話:025-212-8166)
公共施設も原則禁煙
市役所本庁舎、区役所、出張所、連絡所などは昨年7月から敷地内禁煙となっています。その他の市の公共施設も4月1日までに順次屋内禁煙となります。詳しくは各施設に問い合わせてください。
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