と畜検査結果月報(牛)
最終更新日:2024年11月6日
新潟市食肉衛生検査所の月別のと畜検査結果をオープンデータとして提供しています。
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タイトル | 食肉衛生検査所と畜検査月報(牛) |
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公表組織名 | 新潟市役所 |
作成者 | 保健衛生部食肉衛生検査所 |
URL | |
更新頻度 | 毎月 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
ライセンス | CC-BY(表示) |
補足1 |
と畜検査で「と畜場法」に規定される疾病と診断された場合には廃棄処分されるため、食用として市場に流通することはありません。 |
補足2 |
枝肉から腸管出血性大腸菌が検出された場合は、次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒等の衛生的措置を行い、再度検査を行い安全を確認します。また、食肉センター内の施設や器具等の徹底した消毒を行います。 |
補足3 |
残留抗菌性物質等検査において食品衛生法に定められた基準値を超過した食肉は流通前に廃棄処分され、食用として市場に流通することはありません。また、この検査結果をもとに家畜保健衛生所(家畜防疫員)と連携し、生産農家に対して動物用医薬品の適正使用と残留の再発防止について指導を行います。 |
補足4 |
新潟市では平成29年4月1日より、国および新潟県と同様に健康牛のBSE検査ならびにモニタリング検査を廃止しました。なお、24か月齢以降のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものについてはBSE検査を実施します。 |
データセット
令和6年10月と畜検査月報(牛)(CSV:438bytes)
参考)令和5年度と畜検査結果(牛)(CSV:606bytes)
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