まちなか再生建築物等整備事業

目的

市街地の環境改善、良質な市街地住宅等の供給を図る事業で、一定の基準を満たすものに対し、その事業費の一部を補助します。

施行者

民間事業者等

事業形式

事業タイプと事業目的

事業タイプ

事業目的

優良再開発型 
共同化タイプ

細分化された敷地を共同化して土地の高度利用を図る。

優良再開発型
市街地環境形成タイプ

良質な景観の形成や、不足している公共的空間の確保等により、美しい町並みの形成を図る。

優良再開発型
マンション建替タイプ

老朽化したマンションを適切な時期に建替え、市街地環境の向上に寄与する。

新潟市要綱対象区域

次に掲げるいずれかの区域

  • 商業地域
  • 近隣商業地域 等

(注)共同化タイプ、市街地環境形成タイプについては、上記の区域内で、都市計画道路、鉄道駅周辺、バス運行路線、商店街の沿道その他で市長が認める区域。

主な要件

(1)施行地区の規模が、原則1,000平方メートル以上であること。
(2)幅員8メートル以上の道路に4メートル以上の長さで接道していること。
 (ただし、マンション建替タイプは6メートル以上の道路に4メートル以上の長さで接道していること。)
(3)地上3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(4)一定の要件を満たす空地を設けること。
(5)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第10条に定める建築物移動等円滑化基準以上とすること。
(6)50戸以上の住宅を整備する場合は集会施設を設置すること。
(7)新潟市景観条例を遵守すること。
(8)風俗営業等の用途に供さないものであること。
(9)新潟市建築環境総合性能評価制度(CASBEE新潟)評価ランクA以上
(10)備蓄倉庫、耐震性貯水槽、一時避難スペース等の防災関連施設の整備
(11)事業を施行する者に新潟市税の滞納がないこと

事業タイプ別の主な要件

事業タイプ

主な要件

優良再開発型
共同化タイプ

2人以上の地権者が共同ビルを建設すること(地権者が2人の場合には、200平方メートル未満の敷地、または不整形な敷地を含む事業に限る)

優良再開発型
市街地環境形成タイプ

次のいずれか1つ以上を満たすこと
  • 建築協定・地区計画等の制限に従って建築すること(注1)
  • 地区内に公共通路等を整備する事業であること(注2)
  • 公共駐車場と一体的に整備する事業であること(注3)

優良再開発型
マンション建替タイプ

建築物の要件
(建替前)
  • 区分所有者数10人以上
  • 法定耐用年数の2分の1以上経過(被災等による機能低下を含む)
(建替後)
  • 住宅床 2分の1以上
  • 各戸の床面積50平方メートル以上等
  • 合意状況の要件 建替え決議又は、建替えの推進について5分の4以上の賛成を得ていること(平成19年度までに着手されるものについては、明確な反対者が5分の1未満であること)

(注1)建築協定:住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために、土地建物の所有者等関係住民全員の合意により、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について定めた協定。(建築基準法第69条~77条)
(注1)地区計画:地区の特性にふさわしい良好な市街地形成をはかるために、対象地域の整備・開発及び保全の方針と地区整備計画を定める。地区整備計画では、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等の地区施設の配置及び規模、建築物等に関する用途、容積率、建ぺい率、敷地面積、壁面の位置、高さ等の制限などを定めることができる。(都市計画法第12条の5~12条の12)
(注2)公共用通路を確保する事業:建築物内等における公共用通路の整備または未整備の都市計画道路部分の空地としての確保をいう。
(注3)公共駐車場:特に所有者は問わず、不特定多数の人が利用できる駐車場のこと。

主な補助内容

以下の項目に要した費用の原則として3分の2以内が予算の範囲内で補助対象となる。
(1)調査設計計画費・・・事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費
(2)土地整備費・・・・・建築物除却費、整地費
(3)共同施設整備費・・・住宅の共用部分、集会室等、屋外の緑地等、駐車場、供給処理施設等の整備に要するもので、別に定める基準により算出された費用

事業の申請手続きについて(申請・手続きの流れ)

本市におけるまちなか再生建築物等整備事業の事業申請フローモデルを、下図に示します。
(図下部のリンクから、拡大表示、ダウンロードができます)

  • 本申請フローモデルは、本事業における事業提案書、全体計画書の提出や補助金交付等の期間の目安を示すものです。図中、白地で示された各項目の発生する時期については、この限りではありません。
  • 本事業は必ず調査設計から申請する必要はなく、事業の進捗に合わせて除却解体や本工事から申請することも可能です。
  • 補助金の額は財政状況等により、予算の範囲内の額となります。
  • 補助金の適正執行のため、新潟市まちなか再生建築物等整備事業補助金交付要綱第9条に基づき、本事業のために必要な限度において、本市から必要な勧告、助言等を行います。
  • 事業提案書および全体計画書の内容等について、国、本市、事業者間で適宜協議が行われることがあります。申請フローモデルに示したものは一例です。
  • 他の補助制度等も併用できる場合がありますので、事前にご相談ください。

その他ご不明な点は、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

新潟市まちなか再生建築物等整備事業の申請フローモデル
本フロー図は下記リンクから閲覧、ダウンロードできます。

要綱等

新潟市の事例紹介

今後の新たな計画に関するご相談につきましては、下記へお問合せください。

〒951-8550
新潟市 都市政策部 まちづくり推進課
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-2703(直通)
Fax:025-229-5150
E-Mail [email protected]

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