市街地再開発事業

目的

 市街地内の都市機能が低下していること等が認められる地域において、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行うことにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

施行者

 個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、地域振興整備公団、地方住宅供給公社(ただし、個人及び組合については第一種市街地再開発事業のみ施行しうる。)

事業の内容

 市街地再開発事業とは、土地の高度利用と都市機能の更新を図るべき地区において、共同化と再生に必要な除却と新たな施設の建設を行い、併せて敷地内の公開空地や公園、道路等の公共施設の整備を行う都市計画事業である。

市街地再開発事業には、次の二つの方式がある。

1 第一種市街地再開発事業

従前建物・土地所有者等に、従前資産の価額に見合う再開発ビルの床(権利床)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を処分し、事業費の一部とする事業である。

2 第二種市街地再開発事業

いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床を与えるものであり、保留床処分により事業費をまかなう点は第一種市街地再開発事業と同様である。

地区の要件

第一種市街地再開発事業

  • 1 高度利用地区又は地区計画、再開発地区計画、防災街区整備地区計画若しくは沿道地区計画の区域内であること。
  • 2 耐火建築物の割合が建築面積又は敷地面積で全体のおおむね3分の1以下であること。
  • 3 土地利用の状況が著しく不健全であること。
  • 4 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること

第二種市街地再開発事業

 1~4 同上
5 次のいずれかに該当する土地の区域で、面積が0.5ヘクタール以上であること。
安全上又は防火上支障のある建築物の数又は延べ面積が、当該区域内のすべての建築物の数又は延べ面積に対して7割以上であり、これらの建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
重要な公共施設を早急に整備する必要があり、その整備と併せて建築物等の整備を一体的に行うことが合理的であること。
被災市街地復興推進地域にあること。

新潟市の事例紹介

要綱等

 詳細に関しましては、下記へお問い合わせください。

〒951-8550
新潟市 都市政策部 まちづくり推進課
新潟市中央区古町通7番町1010 古町ルフル5階
電話:025-226-2697(直通)
FAX:025-229-5150
E-Mail [email protected]

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