指定医について
最終更新日:2025年2月19日
お知らせ
令和6年12月27日付けで、厚生労働省健康・生活衛生局長より「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について(令和6年12月27日厚生労働省健康・生活衛生局長)(PDF:288KB)
令和5年10月30日付けで、厚生労働省健康・生活衛生局長より「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について(令和5年10月30日厚生労働省健康・生活衛生局長)(PDF:395KB)
令和5年8月29日付けで、厚生労働省健康局難病対策課長より「指定難病に係る臨床調査個人票について」通知がありましたので、お知らせします。
詳細につきましては、「特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒しについて」を参照してください。
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(令和5年8月29日厚生労働省健康局難病対策課長)(PDF:600KB)
指定医について
指定医とは、難病患者が特定医療費の支給申請をするために必要な診断書(臨床調査個人票)を作成することができる医師をいいます。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、それぞれの内容と要件は以下のとおりです。
指定医の指定を受けるためには、申請が必要です。
指定の期間は5年間です。引き続き指定を受けるためには、更新手続きが必要です。
難病指定医
新規申請および更新申請に必要な臨床調査個人票の記載が可能な医師
<要件>診断または治療に5年以上従事した医師のうち、次のいずれかの要件を満たした者
- 専門医の資格を有する者
- 都道府県知事または政令市長が実施する指定の研修を修了した者※
協力難病指定医
更新申請に必要な臨床調査個人票のみ記載が可能な医師(新規申請用の臨床調査個人票は作成できません)
<要件>診断または治療に5年以上従事した医師のうち、更新申請に係る診断書の作成に必要な知識・技能を有する者であり、都道府県知事または政令市長が実施する指定の研修を修了した者※
研修について
難病指定医または協力難病指定医で、指定の研修の受講が必要な方に対して、オンライン研修を実施しています。
詳細は、下記のリンク先を参照してください。
難病指定医・協力難病指定医の一覧
現在新潟市内で登録されている、難病指定医・協力難病指定医については、下記のリンク先より確認ください。
指定医の申請手続きについて
主たる勤務先の医療機関が新潟市内にある方が、指定医に係る申請・届出(新規・変更・更新・辞退)をされる場合は、新潟市保健所保健管理課が窓口となります。
申請・届出は、窓口への持ち込み、郵送、電子メールで受け付けています。
なお、新潟県内で新潟市外に主たる勤務先の医療機関がある方については、新潟県福祉保健部健康づくり支援課が窓口となりますので、ご注意ください。
難病を抱える患者の方が必要な医療を円滑に受けることができるよう、多くの医療関係者のみなさまから「指定医」に申請してくださいますようお願いします。
新規に申請するとき
指定医の指定を受けるには、申請の手続きが必要です。指定医指定申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
提出書類
- 指定医指定申請書
- 経歴書(4の専門医に認定されていることを証明する書類を提出する場合は、省略できます。)
- 医師免許証の写し
- 難病指定医申請の場合は、専門医に認定されていることを証明する書類または難病指定医の研修終了を証明する書類の写し
- 協力難病指定医申請の場合は、協力難病指定医の研修終了を証明する書類の写し
指定を更新するとき
指定医の指定は、指定から5年ごとに更新申請が必要です。
なお、難病指定医(研修医)および協力難病指定医については、更新のたびに研修の受講が必要です。
提出書類
- 指定医指定更新申請書
- 難病指定医(専門医)の場合は、専門医に認定されていることを証明する書類の写し
- 難病指定医(研修医)の場合は、難病指定医の研修終了を証明する書類の写し
- 協力難病指定医の場合は、協力難病指定医の研修終了を証明する書類の写し
申請内容に変更があったとき
主たる勤務先の医療機関が変更になった場合(新潟市内の医療機関の間の異動に限る)や氏名・連絡先など、新規申請や更新申請から変更があった場合は、指定変更届出書を提出してください。
届出の際は、交付済みの指定通知書を添付してください。
なお、主たる勤務先の医療機関が新潟市外から新潟市に変更になった場合は、変更届出書ではなく新規申請の手続きとなります。また、変更前の主たる勤務先の医療機関所在地を管轄する保健所に対して辞退届の提出が必要ですので、ご注意ください。
指定医を辞退するとき
指定医を辞退する場合は、指定医辞退届を提出してください。
届出の際は、交付済みの指定通知書を添付してください。
なお、主たる勤務先の医療機関が新潟市から新潟市外に変更となった場合についても、指定医辞退届の提出が必要です。また、異動先の医療機関所在地を管轄する保健所に対しては、新規申請が必要ですのでご注意ください。
指定通知書を紛失したとき
指定通知書を破損、紛失等したときは、再交付の申請ができます。
申請・届出の提出先
○窓口持ち込み、郵送の場合
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
保健所 保健管理課 企画管理係
○電子メールの場合
[email protected]
件名は「難病指定医の申請について(医療機関名)」としてください。
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