指定医療機関について
最終更新日:2025年2月18日
お知らせ
令和3年11月1日付けで指定難病に6疾病が追加(うち1疾病は統合)されることに伴い、自己負担上限額管理票等の記載方法等を改正した旨の連絡が厚生労働省健康局難病対策課より通知がありましたのでお知らせします。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(令和3年10月13日 厚生労働省健康局難病対策課通知)(PDF:253KB)
指定医療機関について
指定医療機関とは、指定難病および指定難病に付随して発生する傷病の治療等に、特定医療費助成制度を適用することができる保険医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)をいいます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請が必要です。
また、指定医療機関は、指定から6年ごとに更新手続きがあります。
指定医療機関の一覧
現在新潟市内で登録されている指定医療機関については、下記のページより確認してください。
指定医療機関の申請手続きについて
新潟市内に所在する医療機関が指定医療機関の申請・届出(新規指定・変更・更新・辞退)をするときは、新潟市保健所保健管理課が申請窓口です。
申請は、窓口への持ち込み、郵送、電子メールにて受け付けています。
なお、新潟県内で新潟市外に所在する医療機関については、新潟県福祉保健部健康づくり支援課が窓口となります。ご注意ください。
新規に申請するとき
指定医療機関の指定を受けるには、申請の手続きが必要です。指定医療機関指定申請書に必要事項を記入のうえ、申請してください。
申請事項に変更があったとき
新規または更新申請時の申請内容から変更があったときは、指定医療機関変更届出書に必要事項を記載のうえ、届出をしてください。
なお、役員の変更の場合は、届出書のほか、難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項各号の規定に該当しないことの誓約書を添付してください。
※指定医療機関名は必ず記載してください。
難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項各号の規定に該当しないことの誓約書 ※役員の変更時のみ必要(PDF:62KB)
難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項各号の規定に該当しないことの誓約書 ※役員の変更時のみ必要(ワード:12KB)
指定医療機関の休止・辞退するとき
医療機関の業務を休止、廃止、または再開したときや、指定医療機関の指定を辞退するときは、届出してください。
指定通知書を紛失したとき
指定医療機関指定通知書を破損、紛失等したときは、再交付の申請ができます。
申請・届出の提出先
○窓口持ち込み、郵送の場合
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市保健所 保健管理課 企画管理係
○電子メールの場合
[email protected]
件名は「難病指定医療機関の申請について(医療機関名)」としてください。
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