遺跡に該当する場合

最終更新日:2020年5月8日

 この場合、市と協議のうえ、以下に記す3通りの対応が考えられます。

1 事業計画を継続する

民間事業の場合

 文化財保護法第93条の規定により、新潟市教育委員会教育長に届出をする必要があります。

提出部数

  • 1部(添付書類含む)

届出の様式

作成方法等については歴史文化課埋蔵文化財担当までお問い合わせください。

公共事業の場合

 文化財保護法第94条の規定により、新潟市教育委員会を経由して新潟県教育委員会教育長に通知が必要です。

提出部数

  • 2部(添付書類含む)+送付依頼文1部

様式

作成方法等については歴史文化課埋蔵文化財担当までお問い合わせください。

届出・通知文に添付する書類について

 事業地の位置図(縮尺25,000分の1程度)、周辺図(縮尺3,000分の1程度)、工事に係る平面図や基礎断面図が必要となります。

届出・通知後の取り扱い

 届出・通知を提出すると、新潟市教育委員会(通知の場合は新潟県教育委員会)より遺跡の取り扱いについて文書で指示があります。多くの場合、遺跡の正確な内容が不明ですので、確認調査を実施することとなります。

2 事業計画を変更する

 変更内容によりますが、なお事業地が遺跡に該当する場合、1と同じ扱いとなります。事業地を変更するなど、遺跡に該当しなくなれば文化財保護法上の手続は必要ありません。

3 事業計画を中止する

 遺跡に該当しなくなれば文化財保護法上の手続は必要ありません。

問い合わせ先

新潟市 歴史文化課 埋蔵文化財担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(ふるまち庁舎5階)
電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013 電子メールアドレス:[email protected]

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文化スポーツ部 歴史文化課

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文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
史跡、埋蔵文化財に関すること 電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013
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