「定期縛りなし」は要注意!「解約するまで続く定期購入」の契約になっていませんか!?

最終更新日:2025年2月13日

SNSの広告で「 定期縛りなし 」のサプリ を発見!と思ったら2回目が届いた!?

スマホでSNSを閲覧していたら、化粧品やサプリメントがお得に試せるという広告が出てきた「定期縛りなし」と書いてあったので注文したところ、頼んでいないのに2回目が送られてきた。といったネット通販の定期購入に関するトラブル相談が依然として多く寄せられています。
通信販売はあらかじめ販売条件が決められている場合は、気づかずに契約してもその条件に縛られてしまいます。注文する前は販売条件を必ず確認しましょう。

【相談事例】

  • 「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい
  • 「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった

【消費者へのアドバイス】

  • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります
  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
  • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう

少しでも不安に思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください(相談専用電話025-228-8100
※詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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