固定資産評価審査委員会に対する審査申出
最終更新日:2024年7月11日
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(令和6年度は7月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出をすることができます。
(注)価格(評価額)以外の不服は、審査申出ではなく、審査請求により申し立てることになります。
不服申立の種別 | 不服の内容 | 不服申立先 |
---|---|---|
審査申出 | 価格(評価額) | 新潟市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格以外(課税標準額、税額等) | 新潟市長 |
固定資産評価審査委員会とは
市民、市税の納税義務がある者、学識経験者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した3人の審査委員で構成され、審査申出のあった価格について公正に審査する中立の行政委員会です。
審査申出をする前に
課税内容に疑問がある場合には、まずは資産税課にご相談いただき、十分な説明を受けていただきますようお願いいたします。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人です。
代理人が審査申出する場合は、納税者が作成した委任状が必要です。
令和6年度に審査申出ができる事項
土地及び家屋については、3年毎に評価替えが行われ、評価額が見直されます。令和6年度は、基準年度にあたるため、全ての土地及び家屋について審査申出ができます。
なお、評価替え年度以外の年度は、原則として基準年度の評価額に据え置かれるため、審査申出ができるのは次の場合に限られます。
(1)家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに評価額等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の評価額からその評価額が変わった場合
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(3)地価の下落により土地の評価額が修正された場合(地価の下落に伴う評価額の修正以外の事項については、審査の対象となりません)
(4)地価の下落に伴う土地の評価額が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
償却資産については、年度に関わらず、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査申出の対象となります。
審査委員会の審査決定について不服がある場合
審査決定書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(市を代表する者は、審査委員会)として、裁判所に対して審査決定の取消しの訴えを提起することができます。
(注)価格(評価額)に対する不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる審査委員会の決定に対してのみ、その取消しの訴えを提起できます。
固定資産審査申出書ダウンロード用(PDF・Word)
価格(評価額)の記載場所の例
価格(評価額)は、課税明細書に記載されています。
その他
審査の申し出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。なお、委員会の認容の決定により価格(評価額)が減額修正された結果、過払い部分が生じた場合は、還付されます。
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