固定資産現所有者の申告について
最終更新日:2021年6月14日
固定資産現所有者の申告について
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在で、土地・家屋等の固定資産を所有している方に納めていただくものです。
賦課期日までに所有者の方がお亡くなりになった場合は、相続人の方など新たな所有者(現所有者)となった方から納めていただくことになるため、ご自身が固定資産の現所有者であることを申告していただく必要があります。
(この申告は、地方税法第384条の3及び新潟市市税条例第70条の3の規定により義務付けられています。)
相続登記が完了するまでの間、申告のあった現所有者の方へ納税通知書をお送りします。
申告書様式
申告書提出先
資産税課(市役所ふるまち庁舎)
申告書提出期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで
相続登記の手続きについて
登記名義を変更するためには、この申告とは別に管轄の法務局で手続きを行う必要があります。
(この申告は、登記名義を変更するものではありません。)
お問い合わせ先
資産税課管理係
電話:025-226-2266
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