家屋評価のしくみと課税標準額の求め方
最終更新日:2024年7月26日
家屋の固定資産税について、評価のしくみと税額を算出する上で基礎となる課税標準額の求め方について説明します。
家屋調査について
法務局からの通知や所有者の方からの連絡により新築家屋を把握した場合、
資産税課職員が「家屋調査」を行います。
実際に家屋で使用されている資材、電気給排水などの建築設備の施工状況を調査・確認します。
評価額の算出
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準とする方法によって評価額を決定します。
実際にかかった建築費用とは異なります。
評価額=再建築費評点数(A)×経年減点等補正率(B)×評点1点当たりの価額(C)
再建築費評点数 … (A)
国が定めた全国一律の基準(固定資産評価基準)をもとに、再建築費評点数を算出します。
評価の時点において、同一の家屋を再び新築・増築した場合に必要となる建築費を
その年の基準となる再建築費評点基準表を用いて算出した評点数です。
家屋の各部分別の再建築費評点数を算出し、それを合計して求めます。
経年減点等補正率 … (B)
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
家屋の構造と用途により異なる率が設定されています。また、適用する率の下限値は0.20です。
なお、天災や火災、その他の事由等により
経過年数に応ずる経年減点補正率によることが適当でないと認められる場合には、
損耗減点補正率が適用され、経年減点補正率と積寒補正率に乗じて評価します。
評点1点当たりの価額 … (C)
物価水準や設計管理費等を補正するものです。
令和6年度の評価替えでは、建築物価の変動を反映して、
再建築費評点数の基礎となる単価と積雪寒冷地域の級地区分が見直されました。
なお、令和7年度・令和8年度はこの価格が据え置かれます。
能登半島地震で被災した家屋の補正率について
令和6年能登半島地震により被災した家屋について、り災証明書で準半壊以上の判定を受けた住家及び令和5年度減免申請に基づく住家同様の外観調査を実施し準半壊相当以上の認定を受けた非住家に損耗減点補正率を適用します。
損耗減点補正率に経年減点補正率と積寒補正率を乗じた値の下限値は0.10です。
そのため、建築から相当年経過した家屋に適用される値が通常と異なる場合があります。
地震 | 液状化 | |
---|---|---|
全壊 | 40% | 25% |
大規模半壊 | 55% | 30% |
中規模半壊 | 65% | 37.5% |
半壊 | 75% | 45% |
準半壊 | 85% | 52.5% |
また修繕等で当該家屋の価値が復旧された場合には、
翌年度以降の損耗減点補正率の適用はなくなりますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
課税標準額の求め方
評価額がそのまま課税標準額となります。(課税標準の特例の適用を受けている場合を除く)
固定資産税の税額は、課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.28%)となります。
被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例について
被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例についてはこちらをご覧ください。
関連リンク
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜなのか知りたい(外部サイト)
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