土地の買い足しや利用方法を変更した方へ
最終更新日:2021年4月1日
固定資産税・都市計画税を算定する上で、住宅が建っている土地を住宅用地といい、税負担を軽減する特例措置があります。
この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の利用状況を変更した場合は、「住宅用地の適用(変更)申告書」の提出をお願いします。
提出が必要な場合
- 住宅を取り壊した場合
- 住宅用地の一部を、貸駐車場など事業用の用途に変更した場合
- 隣の土地を買い足した場合
- 専用住宅を、店舗や事務所などを兼ねた併用住宅に変更した場合
- 併用住宅から専用住宅に変更した場合
- 併用住宅で、住居部分とそれ以外の部分の利用割合を変更した場合
提出期限
住宅用地として利用(変更)した年の翌年1月31日
関連リンク
住宅用地の適用(変更)申告書(申請・届出の総合窓口にリンクします)(外部サイト)
お問い合わせ先
資産の所在する区が【東区・中央区・西区】の方
資産の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の方
資産の所在する区が【南区・西蒲区】の方
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