令和3年度適用:軽自動車税の環境性能割の見直し

最終更新日:2021年8月18日

環境性能割の税率区分の見直し及び臨時的軽減の延長

 軽自動車を取得する際に納めていただく軽自動車税の環境性能割について、令和3年4月1日以降の取得分より、税率区分が見直されました。軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
 また、自家用軽乗用車の税率を1パーセント軽減する措置が9か月延長されました。これにより、令和3年12月31日までに取得される場合は、下記の自家用の税率が1パーセント軽減されます。

(表)改正前後の環境性能割の税率区分及び税率(乗用車)
税率区分 自家用の税率 営業用の税率
改正前 改正後
電気軽自動車等(注釈1) 改正前と同様 非課税 非課税
令和2年度基準+10パーセント達成車(注釈2)

令和12年度基準75パーセント達成車
(令和2年度基準達成車に限る)(注釈2)

非課税 非課税

令和2年度基準達成車(注釈2)

令和12年度基準達60パーセント達成車
(令和2年度基準達成車に限る)(注釈2)

1パーセント 0.5パーセント
平成27年度基準+10パーセント達成車(注釈2)

令和12年度基準55パーセント達成車(注釈2)

2パーセント 1パーセント
上記以外 上記以外 2パーセント 2パーセント

注釈1:電気軽自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準+10パーセント低減又は平成30年排出ガス基準達成車に限る。)を指します。
注釈2:ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。

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