令和3年度適用:個人市・県民税の給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

最終更新日:2020年11月19日

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

 フリーランスや在宅勤務といった働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられる一方、すべての方に適用される基礎控除額が10万円引き上げられるなど、以下の措置が講じられます。
 いずれも、令和3年度以降の個人市・県民税について適用となります。

1 給与所得控除の見直し

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円に引き下げられます。
 ただし、子育て・介護世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等には、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(表)令和3年度からの給与所得金額の計算方法
給与等の収入金額(A) 給与所得金額
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上161万9,000円未満 A-55万円
161万9,000円以上162万円未満 106万9,000円
162万円以上162万2,000円未満 107万円
162万2,000円以上162万4,000円未満 107万2,000円
162万4,000円以上162万8,000円未満 107万4,000円
162万8,000円以上180万円未満

(1)A÷4=B(千円未満切捨て)
(2)B×2.4+10万円

180万円以上360万円未満

(1)A÷4=B(千円未満切捨て)
(2)B×2.8-8万円

360万円以上660万円未満

(1)A÷4=B(千円未満切捨て) 
(2)B×3.2-44万円

660万円以上850万円未満 A×0.9-110万円
850万円以上 A-195万円

2 公的年金等控除の見直し

 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限が設けられます。
 また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円控除額が引き下げられます。

(表)令和3年度からの公的年金等に係る雑所得金額の計算方法

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得金額(A)

A以外の所得金額
1,000万円以下

A以外の所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

A以外の所得金額
2,000万円超

65歳未満 130万円未満 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5,000円

収入金額×0.75-17万5,000円

収入金額×0.75-7万5,000円

410万円以上770万円未満

収入金額×0.85-68万5,000円

収入金額×0.85-58万5,000円

収入金額×0.85-48万5,000円

770万円以上1000万円未満

収入金額×0.95-145万5,000円

収入金額×0.95-135万5,000円

収入金額×0.95-125万5,000円

1,000万円以上 収入金額-195万5,000円

収入金額-185万5,000円

収入金額-175万5,000円

65歳以上 330万円未満 収入金額-110万円

収入金額-100万円

収入金額-90万円

330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5,000円

収入金額×0.75-17万5,000円

収入金額×0.75-7万5,000円

410万円以上770万円未満

収入金額×0.85-68万5,000円

収入金額×0.85-58万5,000円

収入金額×0.85-48万5,000円

770万円以上1,000万円未満

収入金額×0.95-145万5,000円

収入金額×0.95-135万5,000円

収入金額×0.95-125万5,000円

1,000万円以上

収入金額-195万5,000円

収入金額-185万5,000円

収入金額-175万5,000円

3 所得金額調整控除の創設

 子育てや介護等の負担がある方や、給与所得と年金所得の両方を有する方は、負担が増加しないよう、給与所得から次の2種類の所得金額調整控除が控除されます。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 給与等の収入金額が850万円を超え、(1)のいずれかに該当する場合、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)適用対象者

  • 納税義務者本人が特別障害者に該当する者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×0.1

注記:所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、夫婦ともにこの控除が適用されます。
 
2.給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
 次の(1)に該当する場合、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。(年金所得からは控除されません。)

(1)適用対象者
 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有し、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

注記:上記1.の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

4 基礎控除の見直し

 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
 また、合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下である場合、基礎控除額は段階的に減額され、2,500万円を超える場合には適用されません。

(表)令和3年度からの基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円

5 調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
 なお、合計所得金額が2,500万円以下の場合は、これまでどおり基礎控除に係る人的控除額の差を5万円としたうえ、調整控除が適用されます。

6 所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から、基礎控除への振替に伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件が10万円引き上げられます。

(表)所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧
項目 改正後 改正前
同一生計配偶者の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦)の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
31万5,000円+10万円

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
31万5,000円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18万9,000円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9,000円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円+10万円

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円

このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで