3 飼犬の小便場所確保と糞の始末条例
最終更新日:2023年10月4日
受付日:令和5年5月 年齢40歳代
ご意見・ご提案
電柱に飼い犬が小便をしたあと、水をかけてから離れる人は少ない気がします。犬のふんの始末をせず、持ち帰らない人も居ます。
専門委員会などで話し合い、罰金など過料を取るようにしたらどうでしょうか。そこで徴収した過料で民間委託し、犬用のトイレを設置してください。電柱の腐食も防げると思います。
回答
本市では「新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、飼い犬などのふんの放置を禁止しています。5人の「環境美化指導員」がぽい捨てや飼い犬などのふんの放置について、情報提供をいただいた場所の巡視を行い、禁止されている行為を確認した場合には、回収するよう指導の上、1,000円の過料を徴収しています。
特にふんの放置が多い場所などがございましたら、巡視について検討させていただきますので、ご連絡いただきたいと思います。
回答日:令和5年6月
担当課:廃棄物対策課
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
本文ここまで