3 飼犬の小便場所確保と糞の始末条例

最終更新日:2023年10月4日

受付日:令和5年5月 年齢40歳代

ご意見・ご提案

 電柱に飼い犬が小便をしたあと、水をかけてから離れる人は少ない気がします。犬のふんの始末をせず、持ち帰らない人も居ます。
 専門委員会などで話し合い、罰金など過料を取るようにしたらどうでしょうか。そこで徴収した過料で民間委託し、犬用のトイレを設置してください。電柱の腐食も防げると思います。

回答

 本市では「新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、飼い犬などのふんの放置を禁止しています。5人の「環境美化指導員」がぽい捨てや飼い犬などのふんの放置について、情報提供をいただいた場所の巡視を行い、禁止されている行為を確認した場合には、回収するよう指導の上、1,000円の過料を徴収しています。
 特にふんの放置が多い場所などがございましたら、巡視について検討させていただきますので、ご連絡いただきたいと思います。

回答日:令和5年6月

担当課:廃棄物対策課

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