宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

最終更新日:2025年3月28日

【新規の盛土等について】

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。 法に基づき、都道府県(指定都市又は中核市)は、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。

盛土規制法による規制の開始(新潟市における対応)

 新潟市では、令和7年7月中旬に盛土規制法に基づく規制区域を指定することにより、効力が発生する予定です。
※具体的な規制開始の日程は、決まり次第追って公表させていただきます。
※今後、区域指定の事前に「指定区域の発表」「技術基準の発表」「業者向け説明会」を予定しています。


 新たな規制の適用後は、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等は目的にかかわらず(宅地造成に限らず)規制の対象となり、土捨て行為や一時的な堆積も許可申請等が必要となります。
※盛土規制法に基づく規制を開始するまでは、従来通り「新潟県盛土条例」が適用となります。

規制区域(案)について

令和7年2月18日から令和7年3月19日まで実施されたパブリックコメントを踏まえ、規制区域の最終案を公表します。

規制区域(案)に対するパブリックコメントについて

※ご意見の募集は終了しました。
【ご意見の募集】
宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域(案)に対して、パブリックコメントを実施しました。
詳細については以下のリンクを参照してください。

【既存の盛土等について】

旧 宅地造成等規制法
平成30年度 大規模盛土造成地の調査結果

 地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、国土交通省が定める「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」により調査した結果、新潟市には大規模盛土造成地が存在しないことが確認されました。

大規模盛土造成地とは
1.谷や沢を埋めて造成した盛土面積が3,000平方メートル以上の造成地
2.盛土をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度で、盛土の高さが5メートル以上の造成地

引用:国土交通省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」

その他

新潟市の防災に関する各種ハザードマップはこちらをご覧ください。

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都市政策部 都市計画課

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