設立認証後の手続き・様式
最終更新日:2023年9月1日
設立認証後の事務手続き流れ
ここでは、新潟市から設立の認証がされた後の諸手続きの方法、書類の作成の仕方について説明します。
なお、法人設立後の法人運営に必要な諸手続きについては、「必要な手続き等」のページをご覧ください。
1. 決定通知の受領
2. 法務局での登記
3. 県と市の税担当部署への法人住民税の設立届出等
4. 法人によってその他必要な各種届出
1 法務局での登記(必須)
設立を認証された特定非営利活動法人は、認証通知書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立の登記をしなければなりません。(組合等登記令第2条)
設立の登記をすることによって法人は成立します。
なお、登録免許税は非課税です。
※詳しい内容や様式は、上記、法務省「商業・法人登記関係手続のページ」(外部リンク)をご参照ください。
2 新潟市への設立登記完了届出(必須)
登記後、すみやかに市へ次の書類を提出します。
書類の名称 | 様式 | 部数 | 備考 |
---|---|---|---|
設立登記完了届出書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:設立登記完了届出書(外部サイト) | 1 | 届出者は、法人です。 住所は法人の主たる事務所、名称は法人の正式名称を記載します。 |
設立当初の財産目録 | 申請・届出の総合窓口へリンク:設立当初の財産目録(外部サイト) | 1 | 財産目録の「正味財産」は、登記簿の「資産の総額」と一致します。 |
登記事項証明書 | - | 1 | 登記事項は、次のとおりです。 |
3 県と市の税担当部署への法人住民税の設立届出書等(必須)
登記後、それぞれの提出時期に合わせて、法人住民税のための書類を県と市の2か所に提出します。
また、減免措置の対象となる場合もありますので、詳しくはそれぞれの担当部署にお問い合わせください。
税の種類 | 届出書 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
法人県民税 | 法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書 | 新潟県地域振興局(支局)県税部 | 法人設立の日から10日以内 |
法人県民税 | 県民税の均等割課税免除申請書 |
新潟県地域振興局(支局)県税部 | 毎年4月30日まで |
法人市民税 | 法人設立・設置(新設)異動申告書 | 新潟市役所市民税課 | 法人設立の日から30日以内 |
法人市民税 | 法人市民税均等割減免申請書 |
新潟市役所市民税課 |
毎年納期限4月30日前7日まで |
法人県民税・事業税 法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書(外部サイト)
(参考)新潟県のNPO法人のための支援税制
4 その他想定される各種届出(法人の事業内容による)
法人格を取得すると、所轄外だけでなく様々な官公庁への手続きが必要になります。
下記の想定される各種届出表を参考にしてください。
対象 | 届出書 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
税法上の収益事業を行う場合 | 収益事業開始届出書 | 税務署 | 収益事業開始日から2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 収益事業開始から3か月経過した日か当初事業年度末日のいずれか早い日の前日まで | |
減価償却方法の届出書 | 税務署 | 事業開始年度の確定申告書提出期限まで | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 事業開始年度の確定申告書提出期限まで | |
給与を支払うようになったとき | 給与支払い事務所開設届出書 | 税務署 | 事務所開設日から1か月以内 |
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 | 社会保険事務所 | 雇用した日から5日以内 | |
労働保険保健関係成立届 | 労働基準監督署 | 関係成立日から10日以内 | |
雇用保険適用事業所設置届 | 公共職業安定所 | 関係成立日の翌日から10日以内 |
※詳しくは、所管する事務所へお問い合わせください。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230