運営中に必要な手続き(役員変更)
最終更新日:2023年9月1日
役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓又は改名があった場合は「役員の変更等届出書」が必要となります。
なお、以下の点にご注意ください。
- 役職変更(理事から監事、または、監事から理事など)は、新たに就任する場合と同じ添付書類が必要です。
- 登記簿に当載されている代表権を有する理事については、法務局での登記も忘れずに行ってください。(全員が再任された場合も登記は必要です。)
- 任期満了により全員が再任された場合は新潟市への届出の必要はありません。
- 代表者が現員の理事の中で交替した場合は、届出の必要はありません。
様式の名称 | 記入例 | 提出部数 | 備考 |
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役員の変更等届出書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:役員の変更等届出書(外部サイト) | 1 | |
変更後の役員名簿 | 1 | ||
さらに役員が新たに就任した場合(理事・監事間の交替含む)は下記の書類を提出してください。 | |||
就任承諾及び誓約書の謄本 | 申請・届出の総合窓口へリンク:就任承諾及び誓約書の写し(外部サイト) | 1 | |
住民票(原本) | 1※ | 住民票は、届出の日前6か月以内に作成されたものを提出します。原本以外は無効です。※本人から、住民基本台帳ネットワークでの確認の申し出がある場合、添付省略可。 |
※役員の変更等届出書は、変更後遅滞なく提出してください。
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このページの作成担当
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