運営中に必要な手続き(定款の変更)
最終更新日:2023年9月1日
1 定款を変更する場合(定款変更認証申請)
定款を変更する場合は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。
次に掲げる事項に係る定款の変更は、新潟市長の認証を受けなければ、その効力を生じません。そのため、認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した「定款変更認証申請書」を新潟市に提出しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- 残余財産の帰属すべき者に係る事項
- 定款の変更に関する事項
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 所轄庁の変更を伴う主たる事務所の及び従たる事務所の設置又は所在地の変更
定款変更の認証に当たっては、設立認証と同様、申請のあった旨等を公告するとともに、申請書を受理した日から2週間変更後の定款等を縦覧します。
縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証又は不認証の決定がなされます。
様式の名称 | 様式 | 提出部数 |
---|---|---|
定款変更認証申請書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:定款変更認証申請書(外部サイト) | 1部 |
定款の変更を議決した総会の議事録の謄本 | - | 1部 |
変更後の定款 | - | 1部 |
さらに特定非営利活動の種類の変更、特定非営利活動の事業の変更、その他事業の変更がある場合は以下の書類を提出します
様式の名称 | 様式 | 提出部数 |
---|---|---|
当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
1部 | |
当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
1部 |
認証された定款変更により登記事項に変更が出る場合は、以下の書類の提出が必要です
様式の名称 | 様式 | 提出部数 |
備考 |
---|---|---|---|
定款の変更の登記完了提出書 | 申請・届出総合窓口へリンク:定款の変更の登記完了提出書(外部サイト) | 1部 | 登記事項に変更の出る定款変更認証の場合に必要です。 |
登記事項証明書 | - | 1部 |
※所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出することとなっていますので、変更後の所轄庁の指示に従って書類を作成した上で、申請書類一式を新潟市に提出します。
2 定款を変更する場合(上記以外の軽微な場合)(定款変更届)
上記以外の定款を変更する場合は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。
次に掲げる事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく「定款変更届出書」を新潟市に提出してください。
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(ただし、新潟市内で変更する場合のみ)
- 役員の定数
- 事業年度
- 会計に関する事項
- 資産に関する事項の変更
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係る事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1号各号にない事項
定款変更届に必要な様式は以下のとおりです
様式の名称 | 様式 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
定款変更届出書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:定款変更届出書(外部サイト) | 1部 | 定款を変更する理由のほか、定款変更を議決した総会の開催年月日、定款を変更する年月日を明記します。 |
変更後の定款 | - | 1部 | |
定款変更を総会で議決したことを証する議事録の写し | - | 1部 |
定款変更により登記事項に変更が出る場合は以下の書類の提出も必要です
様式の名称 | 様式 | 提出部数 |
---|---|---|
定款の変更の登記完了提出書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:定款の変更の登記完了提出書(外部サイト) | 1部 |
登記事項証明書 | - | 1部 |
3 新潟市に所轄庁が変更になる定款変更の場合
現在、他の所轄庁が所轄している法人で、事務所を新潟市のみに置く予定の法人については、上記「1 定款の変更をする場合」の様式に加えて、以下の様式も併せて提出してください。
なお、書類は現在の所轄庁に提出していただき、当該所轄庁経由で新潟市に提出されます。
様式の名称 | 様式 | 提出部数 |
備考 |
---|---|---|---|
役員名簿 | 申請・届出の総合窓口へリンク:役員名簿(外部サイト) | 1部 | |
確認書 | 申請・届出の総合窓口へリンク:確認書(外部サイト) | 1部 | |
直近の事業報告書等 | - | 1部 | 設立又は合併後において、事業報告書等が作成されるまでの間は、設立又は合併の認証申請において作成した事業計画書及び活動予算書、設立当初又は合併時の財産目録を提出してください |
4 事務所を新潟市以外に移す、新潟市以外にも事務所を増やす定款変更の場合
現在、新潟市のみに事務所を置く法人で、新潟市以外に事務所を置く、新潟市以外にも事務所を増やす予定の法人は、所轄庁が新潟市から変わりますので、変更先の所轄庁の定款変更に係る様式を新潟市に提出してください。新潟市を経由して当該所轄庁に提出されます。
なお、書式については各所轄庁のホームページ等をご参照ください。
全国の所轄庁一覧です。各所轄庁のホームページへのリンクがあります。
NPO法人制度のQ&Aです。内閣府NPOホームページへの外部リンクです。
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